相続登記の申請義務化だけど、遺産分割協議が終わらないとか、遺産で揉めたとき使いたい制度「相続人申告登記」
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日施行されました。
過去記事に書いています。
・相続登記の義務化。土地の確認方法、新たに「相続人申告登記」(仮称)が創設
相続登記の申請義務化に伴い創設された制度「相続人申告登記」 について詳細が発表されたので紹介したいと思います。
「相続人申告登記」制度は、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、新たに設けられました。
遺産分割協議が終わらないとか、つまり、遺産で揉めたときに使えます
(^^;;
あとは不動産を売却して相続人でお金をわけたいけれど、なかなか売却が決まらないとか。
「相続人申告登記」手続の概要
手続の基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。
・特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
・ 申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要
・専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
・法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
・非課税
参照リンク 法務省:相続人申告登記について
だけど、相続人申告登記その後に遺産分割が成立しなければ、どうするの?
と思ったら「それ以上の登記申請は義務付けられない」とあるではありませんか。
えー?いいの?
まぁ、さまざな家庭があり複雑で、結果的に相続登記ができない場合もあるのでしょう。
ともかく「登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能に」法務省はしたいようです。
【相続人がすべき登記申請の内容】
3年以内に遺産分割が成立しなかったケース
・まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
・その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
・その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。
3年以内に遺産分割が成立したケース
・3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる。
・それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を
行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
遺言書があったケース
・遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が
ところで相続登記って複雑で大変!って聞きます。
そのため弁護士や司法書士に依頼される人が多いです。
自分でできなくはないようですが、、、簡単に申請できるといいですね。
関連リンク 法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A