妻が自宅に最期まで住めるように「配偶者居住権」 が新たに設けられました。
理解するのに頭が痛かった!ので、わかりやすくまとめました。
興味のある方に読んでいただけたらと思います。
家族構成が夫、妻、子供1人の例で説明します。
相続する遺産
家・土地 2000万円
貯金 1000万円
相続する遺産合計 3000万円
法律上の割合で遺産を分けると半分づつになります。
(妻 1500万円・子供 1500万円)
家・土地の2000万円をわけるとなると、家を売却して妻・子供でわけることになります。
もしくは妻が家に住み続けたい場合、1000万円を子供に渡す必要があります。
相続した遺産の貯金500万円と、妻の貯金が500万円あれば、合計1000万円を子供に渡します。
しかし、妻に貯金が無ければ500万円足りませんよね?
家族関係が良好であれば子供と話し合い、妻は問題なく自宅に住み続けられるでしょう。
しかし、相続争いが起きると、妻は住むところが無くなるピンチに陥ります!
ここまでが従来の相続。
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今回の「配偶者居住権」により、
遺産となる家に配偶者が暮らしていた場合、その家に住み続けることができる
ようになりました。
施設に入所した母には関係ないですね。。。
家の所有権は子供になります。
つまり、
妻 家・土地(配偶者居住権) 1000万円 + 貯金 500万円
子供 家・土地(所有権) 1000万円 + 貯金 500万円
というイメージになります。
もう少し詳細をお伝えすると、配偶者居住権の価値は妻の年齢により変わります。
妻の年齢が高齢になればなるほど、居住できる残年数が少なくなるからです。
妻 家・土地(配偶者居住権) 800万円 + 貯金 700万円
子供 家・土地(所有権) 1200万円 + 貯金 300万円
という配分になることもあります。
高齢なほど妻は貯金(現金)を手元に多く残すことができます!
これは従来の相続と大きく違いますね。
妻は現金を多く手元に残せますから、暮らしに役立てることができます。
ちょっと心配なのは、所有権が子供にあると、知らないうちに家を売却されるのでは?ということ。
でも大丈夫。
配偶者居住権は登記され、妻が居住権を失うことはありません。
もしも妻が高齢になり、老人介護施設などに入居したいなどライフスタイルに変化がでた場合。
所有権を持つ子供とお互い合意の上で売却し、利益の一部を妻が受け取ります。
家を売却せず妻が亡くなった場合、配偶者居住権は消滅。
結果的に子供は、家・土地 2000万円を相続することになりますが、夫が亡くなった時に1200万円を相続し、妻が亡くなった時に800万円を相続することになるので、一度に2000万円を相続するより節税になるのではないかと考えられています。
子供が親の遺産を相続するとき、相続税の負担が大きくて実家を手放すしかない、と耳にすることがあるのですが、もしかすると今回の法改正で変わるかもしれないですね。
固定資産税は所有権を持つ人が払います。
関連リンク:【法務省】配偶者配偶者居住権(PDF)