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不動産の相続、数十年前に相続した土地であっても対象・「相続土地国庫帰属制度」2023年4月27日からスタート!

「相続土地国庫帰属制度」2023年4月からスタート!

相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日からスタートします。
相続土地国庫帰属制度とは、2021年4月に成立した法律「相続土地国庫帰属法」により、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です。

相続によって取得した土地であれば、法律の施行前・施行後に関わらず、制度の対象となります。

例えば、数十年前に相続した土地であっても、対象となります。  

 

相続した土地について、

「遠くに住んでいて利用する予定がない」、

「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」

といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。  

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、 一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

参照リンク 法務省:相続土地国庫帰属制度について


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「相続土地国庫帰属制度」申請書はどこに提出すればよいですか。

現在(令和4年9月29日現在)検討中ですが、帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局へ申請書の提出を予定しています。

 提出された書類を確認した後、法務局が実地調査を行う予定です。

 

参照リンク 法務省:相続土地国庫帰属制度に関するQ&A

 

「相続土地国庫帰属制度」負担金の額はいくらですか。

負担金は帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。

 

宅地・田畑・その他(原野など)は面積にかかわらず20万円。(一部例外あり) 

森林 面積に応じて算定 

 

参照リンク 法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金

 

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は相続を原因とする遺贈によって自分の意思にかかわらず取得した土地が対象となっているため、自分の意思(売買)で取得した土地については基本的に対象となりません。

なお、「相続土地国庫帰属制度」の対象は土地のみで、建物は対象となりません。