相続登記の義務化。土地の確認方法、新たに「相続人申告登記」(仮称)が創設
相続人から土地などの不動産を相続した際、相続人が名義変更の手続きをします。
これまで相続登記は「当事者の任意」に任せられていましたが、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決されました。
2024年を目途に、登記変更が義務化されます。
相続した実家の名義を変更しないまま放置していると、10万円以下の過料を科されます。
現在、相続登記せず放置されている土地も義務化の対象になります 。
(昔からあの土地は自分の家のものだから大丈夫だろう)
と思い込んでると、いざっというときに慌てることになるかも。
土地の所有者が転居を繰り返して所在が分からなくなくなっておざなりになっているケースがあるようです。
今年のうちに「登記簿抄本」を確認しておくのがおすすめです。
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法改正の新たな変更ポイント
義務化されると言っても、遺産分割協議でモメて登記変更ができないこともありますよね。
大丈夫です。
遺産分割協議が終わっていないけど、先に申請しておきたい、というケースを想定して、新たに「相続人申告登記」(仮称)が創設されます。
申請義務のある人が、相続が始まったことや自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したものとして認められます。
また、相続した土地を、法務大臣(窓口は、各地の法務局)に申請し、承認を得た上で国庫に帰属させる制度も設けられます。
土地を所有し続ける負担が大きく、手放したいと思ったとき、国有地にしてもらう方法です。
全ての申請を認めるわけでは無く条件があります。
条件は法務局で相談・確認になると思います。
また、国庫に帰属させるには、承認を得て所有権を放棄して全て終わりになるわけではなく、10年分の管理費の支払いが必要です。
管理費の内容が不明なのですが、10年分の固定資産税でも支払ったらいいのかな。
これも法務局で相談・確認になりそうです。
国庫に帰属させる制度ができると聞いてホッとしました。
実家は手放したくない気持ちもありますが、住む予定はいまのところありません。
かと言って売れるような土地でもありません。
もちろん親戚が欲しいと言えばお譲りすることもありますが、可能性は無さそうです。
ずっと持っていても税金がかかるし、私が死んだとき親戚に迷惑がかかりそうだったので(まだ父の土地ですが)心配していました。
参照リンク 【相続登記の義務化】知っておくべき罰則と放置すると生じるリスク
参照リンク
相続登記の申請義務化が決定 2024年までに施行される制度を解説 | 相続会議
追記2024年4月
【相続人がすべき登記申請の内容】
3年以内に遺産分割が成立しなかったケース
・まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
・その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
・その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。
3年以内に遺産分割が成立したケース
・3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる。
・それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を
行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
遺言書があったケース
・遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が