「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
高齢者が意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っているケースがあると、国民生活センターが注意を促しています。
「お試し購入のはずだったのに、2回目、3回目が届いた、、、」
なんてこともありませんか。
小さい文字で書いてあって気がつかないこともあります。
すぐに解約できればいいのですが、高齢者のなかには「定期購入」をうまく解約できずに放置してしまっている場合も。
そんなときは家族や周囲の人に手助けをお願いしています。
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契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等の相談で、
どこに相談してよいか分からない場合、消費者ホットライン188番を利用できます。
高齢者の消費者トラブルの場合、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも消費生活センター等に相談することができます。
消費者ホットラインの番号の覚えかたが
「いやや(188)泣き寝入り」
思い切ったキャッチフレーズで、インパクト大!
最寄の消費生活センターでも相談を受付ています。
直接、最寄りの消費生活センターに電話するのがはやいです。
最寄りの消費者センター 全国の消費生活センター等_国民生活センター
怖いのは、高齢者が「困っているのに隠している問題」です。
「怒られる」「責められる」と思って、相談できないこともあります。
私の両親は「恥ずかしい」「知られたく無い」ので隠したがる傾向はあります。
母が60代の頃に定期購入していて、飽きて使わなくなったのに、購入をそのままにしていたことがありました。
父も快く思ってなかったものの、母と喧嘩になると思って言えなかったようです。
でも私が「使ってないなら無駄使いじゃん!」と指摘したら、あっさり解約しました。
きっかけ、が必要なんですよね。
高齢な両親を見守る場合、
実家の郵便物など確認し「納品書」などで「定期購入」の契約になっていないかを確認。
意図せず「定期購入」の契約になっていたら、すぐに販売業者に連絡し、「定期購入」の契約は申し込んでないことを伝えましょう。
消費者ホットラインで受け付けている相談の例
・ 契約に関する事業者とのトラブル
・ 悪質商法、訪問販売・通信販売等における事業者 とのトラブル
(家の無料点検を受けたらリフォームをすすめられた)
・ 製品・食品やサービスによる事故 ・ 産地の偽装、虚偽の広告などの不適切な表示に 伴う事業者とのトラブル など
(整体マッサージで痛いのをこらえていたら骨折していた)
専門の相談窓口を御紹介する相談の例
人権相談、労働問題の相談、公害苦情相談、 感染症等の健康に関する相談、行政相談 など
参照リンク 消費者ホットライン ・ 消費者庁