2024年3月から、相続手続きに必要な戸籍取得が簡単になる「広域交付制度」
2024年3月1日から、相続手続きに必要な戸籍取得が簡単になる「広域交付制度」がはじまります。
例えば遠方で暮らしている両親が亡くなり相続手続きするにあたり、子供が住んでいる市町村の窓口で両親の戸籍謄本を取得できるようになりました。
「広域交付制度」便利になった点・本籍地が遠くにある方でも、 最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請 求できます!
・本人の戸籍証明書等だけじゃなく
・子、孫など (直系卑属)
・父母、祖父母など (直系尊属)
・夫又は妻 (配偶者)
の戸籍証明書等も請求できるよ!
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「広域交付制度」注意点
・受付は窓口のみで、郵送手続きは不可です。
・相続人本人のみの申請となります。専門家や代理人からの申請は不可です。
・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の 提示が必要です。
・取得できるのは本人および配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)のみで、兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
・一部の戸籍でまだコンピュータ化されていない場合は従来通りの申請方法となります。
・取得できるのは「謄本」のみで、「抄本」は従来通りの申請方法となります。
「相続手続きは大変」と聞きますが、死後でないと準備できないんですよね。
老衰の覚悟をしていても、家族を失ったときに心や体にダメージがくる人もいます。
そのときまともに手続きできるのかしら、私はすごく不安。
私が手続きするまでに、もっと簡単になってるといいなぁ。。。
「広域交付制度」で戸籍謄本を取得できるようになったら、「法定相続情報一覧図」(2017年に制度が導入)の作成しなくても便利になるのかしら。
これまで「法定相続情報一覧図」を法務局へ申請し作成した方が、相続の手続きをスムーズにできると聞いています。
戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができるからです。
「法定相続情報一覧図」の申請に住民票の除票もいるじゃん!(白目)
「法定相続情報一覧図」に必要な書類
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
・相続人の戸籍謄抄本
・申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏 名・住所を確認することができる公的書類
住民票の除票は、亡くなられた方が最後に住んでいた地の市町村役場で取得します。
各役所の窓口で、「交付請求書」を提出あるいは郵送にて請求できます。 郵送の場合、手数料は「定額小為替」でご用意ください。
「法定相続情報一覧図」を作成しなくても、「広域交付制度」で手続きは簡単になるのだろうか。。。
両親と住んでいる地域が離れているので、最寄りで書類が取得できるか、郵送で申請できるか、そうしたことがかなり重要なんです。
でも、そうしたことを想定した例が書いてないし、これまで役所も資料を取り寄せるだけで「来てください」ってサラッと言うから(遠方だと話しているのに)調べたり、理解したり、役所の人にお願いしたり、ドッと疲れている経緯があります。
全部は理解できなかったけど、今日はもう頭いっぱい!ここまで!