遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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『居宅療養管理指導』について。利用料は医療費控除にできる?(確定申告)

 『居宅療養管理指導』について。利用料は医療費控除にできる?(確定申告)

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父の施設から『居宅療養管理指導について』というお知らせがきました。

父の施設は介護保険制度『居宅療養管理指導』の指定実施医療機関です。

『居宅療養管理指導』とは、介護保険制度において、要支援・要介護の認定を受けている方で、通院が困難な方の自宅(居宅)を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師がおこなうものです。

 

父の施設では定期的に医師が部屋を巡回し、健診チエックをしてくれることになっています。

父の施設選びの決め手のひとつでもありました。

これまでは施設利用料内に含まれているとして、別途費用の請求はありませんでした。


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居宅療養管理指導の利用料

 

居宅療養管理指導の利用料は各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額を月に2回まで頂きます、とありました。

居宅療養管理指導の父の1回の利用料は259円です。

いちばん高い利用料でも298円のようです。

月2回迄とあるので、月額は最高で518円~596円です。

 

居宅療養管理指導の利用料は医療費控除にできる? 

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国税庁のサイトによると、

 

居宅療養管理指導の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。 

(答)

居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)は、医療費控除の対象となっている。  

参照リンク (居宅療養管理指導の居宅サービス費)|国税庁

 

 医療費控除の対象なので、確定申告できます。