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認知症患者が転倒、重い障害。県に532万円支払い命令

認知症患者が転倒、重い障害。県に532万円支払い命令

認知症患者が転倒、重い障害。県に532万円支払い命令』のニュースがあり興味深く読みました。

2016年に発生したにもかかわらず6年もかかっています。

 

兵庫県立西宮病院で2016年、認知症患者の男性=当時(87)=が廊下で転倒して重い障害を負ったのは、看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったためとして、男性の家族が兵庫県に約2575万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であった。

高松宏之裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」などとして、約532万円の支払いを命じた。  

判決によると、男性は16年4月2日早朝、看護師に付き添われトイレに入った。

看護師は男性が用を足す間に、別室患者に呼び出されて排便介助に対応。

男性はその間にトイレを出て廊下を1人で歩き、転倒して外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のけがを負った。

男性は2年後、心不全で亡くなった。

参照ニュース 県立西宮病院で認知症患者が転倒、重い障害「転倒の恐れ予見できた」 県に532万円支払い命令 神戸地裁 | 総合 | 神戸新聞NEXT

 


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認知症の男性が看護師に付き添われトイレに入り、用を足してる間に看護師がトイレを出てしまったんですね。

それで裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」という結論を出したのでしょう。

 

気になったのは「別室患者に呼び出されて排便介助に対応」しなければならなかった看護師の状況です。

事件が起きたのが「早朝」なので、日勤の職員がまだ出勤しておらず少人数だった可能性があります。

だけど、それを理由に対応中の介助者から離れていい理由にはなりません。

 

実は、排泄介助中に側を離れ事故が起きることはよくあります。

・今回のように他の患者に呼ばれて離れてしまったケース、

・オムツなど必要なモノを忘れて取りに行き離れたケース、

などがあります。

再発を防止するには「目の前の介助中の利用者のそばを離れてはいけない」というルールを徹底することが必要です。

 

でも、家族にはそうしたルールが徹底されているかわかりませんよね。。。

万が一、トイレで倒れて怪我を負ったのが、職員さんがその場を離れたせいであれば、厳重に注意すると共に、治療費も相談しても良いかもしれません。

 

また、座位が保てる人の場合は、座らせた後はトイレの外で待機することもあります。

その間に、倒れてしまい怪我することもあります。

トイレに『前傾姿勢支持テーブル型手すり』がついていれば、その施設はかなり気を配っているように思います。