遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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高齢父のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?病院で使用するおむつ代は? 後編

高齢父のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?後編

ケアマネジャーにオムツ代で「オムツ証明書」が発行されるか母が聞いてくれて、「対象者は在宅だけよ」の返事。

国税庁のホームページに記載があります。

 

居宅サービス等において、おむつを使用した場合のおむつ代については、医師等が発行する「おむつ使用証明書」がある場合に限り、医療費控除の対象となります

 

参照リンク No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁


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居宅サービスとは

居宅サービスとは、自宅で生活する人を対象とした介護保険の介護サービス全般のことを言います。 

しかし、住宅型有料老人ホームなど老人施設のシステムによっては居宅サービス扱いとなることもあります。

そういう意味で老人施設のオムツ代は対象外ということではないと私は捉えていました。

 

ケアマネの返答に疑問があったので、他の職員さんにもう一度確認してもらったところ、父は寝たきりに該当しないので「オムツ証明書」は発行されないという回答をいただきました。

 

病院で使用するおむつ代は医療費控除の対象になりますか?

病院で使用するおむつ代についても該当するなら医療控除の対象となります。

 

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります

関連リンク 寝たきりの者のおむつ代|国税庁

 

わからないときは質問して確認するのが良いと思います。