高齢者の自転車でヒヤリ。思いがけない事故【体験談】
自宅の玄関先で、どーん!と大きな物音。
何ごと!?
出てみると、おばあさんが自転車を引きながらヨロヨロしてらっしゃる。
「どうしました?大丈夫ですか?」
おばあさんに話を伺うと、自転車に乗ろうとしてよろけてしまい、うちの玄関先に当たってしまったそう。
玄関を確認したところ、幸い壊れているところはありませんでした。
「大丈夫ですよ」と言うと、おばあさんは、
「すみません、すみません」と帰って行きました。
おばあさんが大したこと無くてよかった!
でも後から、どこかが壊れたら弁償という話になったのでは?
最近は自転車保険がありますが、おばあさんは加入してないだろうな、、、。
ちょっとヒヤリとしました。
父や母は自転車に乗ってませんが、もしも乗っていたら自転車保険に加入させたと思います。
自転車での事故は歩行者や車とぶつかるような交通事故をイメージしていましたので、物損事故も起きるのかと驚きました。
自分は安全運転だから大丈夫、というわけでは無いんですね。
玄関先でよろけたおばあさんのように、体力や体調の具合で事故を起こしてしまうこともあるわけです。
兵庫など地域によっては自転車保険の加入義務化がすすめられています。
先日、こんなこともありました。
子供を乗せたお母さんの自転車が、猛スピードで角を曲がりました。
向かいから自転車に乗っていたおばあさんが驚いてよろけて足をついてました。
倒れはしなかったものの、危なかったです。
おばあさんは安全運転してたのにお気の毒でした。
お母さんも子育てと家事に追われて急いでいたのでしょうが、危険な運転は許されません。
お母さんはおばあさんがよろけたのは見たようだったんですが、そのままシャー!と自転車の勢いを緩めることなく走り去っていきました"(-""-)"
そのお母さんの自転車はおばあさんに当たったわけではないんですが、驚いてよろけたのだから、もしもケガでもしたらお母さんに責任を問えるのかな?
ふと疑問が沸いて調べてみました。
下記のように書いてあるサイトがありました。
軽自動車が異常な接近をして驚いた歩行者が転倒した場合に、運転者の責任が認められた事例(最高裁判所昭和47年5月30日)
非接触事故の場合といえども、過失の内容自体は、やはり交通法規の違反や、具体的な場面における危険予測をしなかったなどの注意義務違反と考えられます。
非接触であっても運転者の過失が認められれば責任を問えるようです。
「相手が勝手に驚いた」
という人がいるようなんですが、もっと思いやりを持って欲しいなと思います。