【実家の将来どうする?】低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設でどう変わる?
将来、実家をどうしようか考えています。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、5年以上所有していた都市計画区内の低未利用地を500万円以内で売却した場合、譲渡益のうち100万円を控除することができるようになります。
低未利用地とは空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか、耕作放棄地、管理を放棄された森林、資材置場や青空駐車場などが該当します。
簡単に言えば、
100万円の売却益に対する税金を軽減しましょう、
という内容です。
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売却益に対する税金は、
所得税15%、復興所得税2.1%、住民税5%=合計22.1%
100万円の控除を受けると22.1万円の減税となります。
これまで売却益の少ない土地は、事務手数料云々を差し引きすると最終的に手元に残るお金が少ないこともあったと思いますが、税金が軽減されれば黒字になることが期待できます。
また、これまで期間限定で親から相続した一定要件を満たす実家を売却した時、売却益について3,000万円の控除が受けられる特例がありました。
今回、低未利用地と土地の範囲が広がったことで節税の恩恵を受けれる人が広がったのではないかと思います。
しかし、私の実家は田舎過ぎて買い手もつかなさそうですから、節税どころか赤字価格でも売却できれば万歳な感じです。
空き家バンクに登録している家もありますが、買い手がつくのは築浅の隣街に近い家なことが多く、山奥の家はずっと残っています。
低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設をされても、その恩恵は受けれらなそう。
いつか、そういう土地にも恩恵が得られるような特例ができればうれしいですね。
一方で、実家をすごく売りたいかと言えば、そうでもない気持ちもあります。
将来、実家に戻って住みたい気持ちも無くは無いんですが、現実的に厳しく、モヤモヤとした気持ちを抱えています。
ポツンと一軒家を見てると、定年後に山奥の実家へ戻ったり、週末だけ戻る暮らしをしたり、みなさん実家に想いがあるのだなと感じます。
私も60歳くらいになったら、思い切って実家に戻るのだろうか。
そんなことを考えさせられた『低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設』でした。
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