2024年4月から「合理的配慮の提供」が義務化
2024年4月から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
「合理的配慮の提供」とは
障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。
例えば
「前例がないので、対応できません」
「もし何かあったらいけないので、対応できません」
といった対応は避けるべき考え方とされています。
合理的配慮の具体例
具体例は、あくまでも考え方の一例であり、実際には個別に判断する必要があります。
(例:肢体不自由)
飲食店で障害のある人から「車椅子のまま着席したい」との申出があった。
↓
【対応例】
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。
対応する店も増えてきていると思います。
「合理的配慮の提供」が義務化されることにより、無関心だった店も検討することが期待されます。
現在は関係なくても、両親や自分の高齢化、ベビーカーの利用があるとバリアフリーのありがたさを身をもって感じるようになります。
評価サイトに「合理的配慮の提供」が口コミ投稿されるようになれば、社会の意識も変わるかもしれないですね。
「すごく便利だった」「ありがたかった」そうした優しい言葉で溢れるような社会になったらいいなと思います。
合理的配慮の提供義務に反しない例
飲食店において障害のある人から食事介助を求める申出があった。
↓
【対応例】
その飲食店は食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助を断った。
(例:小売店)
小売店で混雑時に、視覚障害のある人から店員に対して、「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申出があった。
↓
【対応例】
混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した。
今はネットで注文したものを受付窓口で受け取れるサービスがありますね。
デパ地下のお弁当やお惣菜でもそうしたサービスを提供しているところがあります。
ぶらぶら見て買い物はできないけれど、欲しいものが決まっている場合は便利です。
私はマクドナルドでモバイルオーダーを使っています。
難点は専用アプリをインストールすることでしょうか。
頻繁に利用しないお店は店頭に行きがちです。
ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。
・身体障害のある人
・知的障害のある人
・精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)
そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
また、「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。
個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」についての相談窓口があります。
障害者差別に関するご相談は「つなぐ窓口」
「つなぐ窓口」電話相談 0120-262-701