運転免許の失効者も 運転経歴証明書の交付申請が可能に
運転経歴証明書について確認したら、
令和元年の道路交通法改正により、運転免許の失効者も 運転経歴証明書の交付申請が可能に(令和元年12月施行)抜粋先リンク 運転経歴証明書について|警察庁Webサイト
えー!変わってる!
父は脳梗塞を患い、その年に運転免許を失効してしまいました。
ほんの3年前の話なんですが、当時は
・代理人申請は不可
・運転免許を失効したら運転経歴証明書の交付申告は出来ない
↓
現在
・代理人申請可能
・運転免許を失効したら運転経歴証明書の交付申告は5年以内ならできる
(平成28年4月1以降に失効した運転免許証から可能)
念のため電話で確認したところ、
運転免許証を失効した運転経歴証明書の交付申告の代理人申請も可能
ということがわかりました。
講習センターで手続きして、受け取りは約3週間後に最寄りの警察署になるとのこと。
本人が手続きに行けば、即日発行してもらえます。
申請書類は警察署のサイトからダウンロードができました。
けれども代理人申請って遠方からだと、必要な書類を揃えることや、講習センターが不便な場所にあるため手続きのハードルが高い。。。
窓口の受付時間が、30分間しかないと聞いて(もう駄目だ)と心が折れました。
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電話で相談にのって頂いた担当者の方からは
「身分証明書が目的でしたら、マイナンバーカードを作られるのがおすすめです。
そちらのほうが簡単だと思います」
ともアドバイスを頂きました。
そうかぁ、身分証明書の意味合いもありましたが、父が免許を失効して悲しそうだったので、代わりの物が手に入ればなぁとも思ったんですが。
父の運転経歴証明書はあきらめようと思います。
運転経歴証明書は「顔写真の貼付がある本人確認書類」として有効です。
例えば銀行で口座を開設したい場合にも、運転経歴証明書(2012年4月1日以降の発行に限ります)は役に立ちます。
顔写真のついてない本人確認書類(国民健康保険など)だと、2点用意する必要があるので、運転経歴証明書はあると便利です。
運転経歴証明書の交付申請が可能な方は、お作りになられるのがおすすめです。