ちょっとづつ両親の死亡後にすることを把握しておこうと思い、メモも兼ねて書き留めていくことにしました。
さて、年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、年金事務所で「受給権者死亡届(報告書) 」の提出が必要です。
「年金受給権者死亡届」の提出に
「年金事務所に予約が必要で、予約をして提出に行った」
と書いてらっしゃる人がいて、これはコロナだから?それとも普段から予約が必要なのか?わからないけれど面倒な印象を受けました。
亡くなってから2週間以内に手続きが必要なのに。
しかし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるというのです。
そうなの!?知らなかった!
ご両親がマイナンバーカードを作られたら、下記の手続きをしておくと「年金受給権者死亡届」を省略できます。
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またついでにご紹介すると個人番号等登録届を提出すると、下記のことが便利になります。
(答) 個人番号等登録届に記入いただいたマイナンバーにより、日本年金機構において住民票の情報を照 会し、日本年金機構が管理している情報と住民票の情報の一致を確認した上で、基礎年金番号とマイ ナンバーを紐付けます。
マイナンバーの届出後は住民票の異動情報により住所情報等を自動更新するため、氏名や住所を変更された場合の日本年金機構への届出が不要となります。
また、マイナンバーによる行政機関間の情 報連携の仕組みを活用し、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類の省略が可能 となります。
参照リンク 日本年金機構(Q&A PDF)
親が高齢になって同居することになり、引越しの手続きをする際に便利だと思います。
相続手続き「年金受給権者死亡届」を省略する手続き方法
まず、個人番号等登録届を提出したかご両親にお確かめください
2022年2月にご両親に個人番号等登録届の提出書類が両親宛に郵送されている可能性があります。
両親が記入して返送手続きしていればすることはありません。
令和4年2月に、マイナンバーの届出をお願いする取組を実施しますので、以下の送付物が届いた方は、個人番号等登録届の提出にご協力願います。
年金事務所に個人番号等登録届を提出する際は、以下の書類の用意をします。
郵送で提出する場合
(1)個人番号等登録届で提出する場合
個人番号など登録届(PDF)に記入します。
PDFリンク 個 人 番 号 等 登 録 届.pdf
次のAまたはBの添付をお願いします。
Aマイナンバーカードの両面のコピー
B次の㋐と㋑の両方のコピー
㋐マイナンバーが記載されている書類(次から1種類)
・マイナンバーの記載のある住民票の写し
・住民票記載事項証明書または通知カード
㋑身元確認のできる書類(次から1種類)
・運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
窓口で提出する場合
マイナンバーカードまたは②の㋐と㋑の原本をご持参ください。
※個人番号等登録届、手続き前に日本年金機構のサイトでお確かめください。
関連リンク 日本年金機構公式サイト
これだけをまとめるだけで頭が痛いです(^_^;)
これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、国⺠年⾦第1 号被保険者及び第3号被保険者も個⼈番号と基礎年⾦番号が紐付いている⽅については 届出を省略できます。
(なお、厚⽣年⾦被保険者については、従来どおり、資格喪失届 の提出が必要です。)
参照リンク 日本年金機構におけるマイナンバーへの対応