扶養親族等申請書は返送しましたか?
扶養親族等申請書とは、所得税の課税対象となる方に日本年金機構から8~9月に送られてくる書類です。
課税対象は、老齢年金の額が、
・65歳未満で108万円以上の人
・65歳以上で158万円以上の人
に該当する人です。
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老齢年金の受取り額が満たない人は扶養親族等申請書の提出が不要なので郵送されてきません。
扶養親族等申請書を提出すると、扶養控除、障害者控除などの控除が受けられ、税金が安くなります。
受けた控除によっては、非課税対象になる場合もあり、医療費や介護費の負担が減ることもあります。
扶養親族等申請書は提出しておくほうがお得です!
年金暮らしをされている親に、扶養親族等申請書を返送したか確認するのがおすすめです。
まだ届いていなければ、届いたら返送するように注意を促しておきましょう。
扶養親族がいないから、関係ないと思わないでください!
単身者・扶養親族がいない場合でも、基礎控除が受けられます。
本人が障害者に該当しているなら障害者控除、
が受けられますので、扶養親族等申請書を提出しましょう 。
マイナンバー制度の導入、税制改正に伴い、扶養親族等申請書の書式が変更されました。
(マイナンバーの番号を証明する書類の写し等の添付は不要です)
以前は「扶養親族等申告書」はハガキでしたが、今回よりA4形式になりました。
それにこれまでは11月に送られていたこともあり、毎年送られてきている扶養親族等申請書だと気付かず、戸惑う高齢者も多いかもしれません。
記入の説明が同封されていますが、日本年金機構のサイトでも公開されていますので、両親が困っていたら記入を手助けしてあげてください。
わからないことは日本年金機構まで問い合わせしましょう。
>「平成30年分扶養親族等申告書」の再度のお知らせについて|日本年金機構
扶養親族等申告書は、老齢年金に課税する所得税および復興特別所得税の計算を行うために必要です。
扶養親族等申告書を提出することで該当する控除が受けられ、税率が5.105%になります。
提出がない場合は、該当する控除が受けられず、税率が10.21%になります。
※所得税が多く源泉徴収される場合がありますのでご注意ください。
控除対象となる配偶者や扶養親族がいない場合でも、税率が5.105%になりますので、必ず提出してください。
提出期限を過ぎた場合でも、調整が間に合えば、その後に支払われる年金で調整してくれますので、扶養親族等申請書はすぐに返送しましょう。
扶養親族等申請書を申請せず控除が受けられなかった場合、確定申告を行えば、多く納めた税金の還付を受けることができます。
しかし、年金から差し引かれる税金が多くなりますので、月々の生活費が少なくなります。
気が付いた時点ですぐに返送するのがおすすめです。
確定申告不要制度に該当する人は確定申告は不要です。
しかし、医療控除、寄付金控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合は確定申告をしなければ還付を受けられませんので、お気をつけ下さい。