遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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【2019 年の年末調整で気をつけること】サラリーマンの給与所得に適用される「配偶者・扶養親族等の合計所得金額を一律10万円引き上げ」!?

【2019 年の年末調整で気をつけること】サラリーマンの給与所得に適用される「配偶者・扶養親族等の合計所得金額を一律10万円引き上げ」!?

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サラリーマンはそろそろ年末調整の季節です。

2019 年の年末調整では様式が変更になっていますから、記入に戸惑われる人も多いと思います。

また、配偶者や扶養家族がいらっしゃる方は、今回の年末調整で翌年分の「令和2年分扶養控除等申告書」を記載する際に注意が必要です。

 


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まず、サラリーマンの給与所得に適用される給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除額は10万円引き上がります。

給与収入が850万円以下の場合、課税所得金額はプラスマイナスゼロとなり改正後も税負担は変わらないとされています。

 

配偶者控除や扶養控除などの所得控除の対象かどうかを判定する合計所得金額の基準が10万円引き上げられています。 

なんだかややこしいですが、配偶者控除の例をあげれば、

合計所得38万円以下 → 48万円以下 になりました。

ただし、給与所得控除と基礎控除の内訳が変わっただけなので、年収103万円以下であることは変わりません。 

 

 新しい合計所得の基準は以下のとおり。

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【令和2年(2020年)以後の合計所得金額の基準】 

 

同一生計配偶者及び扶養親族:合計所得金額48万円以下(年収103万円以下)

 

源泉控除対象配偶者:合計所得95万円以下(年収150万円以下)

 

配偶者特別控除の対象となる配偶者:合計所得金額48 万円超 133 万円以下

  

勤労学生控除:合計所得金額75万円以下(年収130万円以下)

  

 もし記入を間違っても事務処理をする際に、会社の担当者が訂正してくれると思いますが、正しく記入するほうがトラブルが無いですね。

 

新設された所得金額調整控除

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給与収入が850万円超の場合は、税負担が増えます。

しかし、23歳未満の者を扶養する子育て世帯や、特別障害者である扶養親族等を有する介護世帯等は、改正後も税負担は変わらないような調整されます。

それが新設された所得金額調整控除です。

用紙の下のほうに記入する欄があると思いますから、年収850万越えで該当する人は忘れずに。

 

その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に 該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害 者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計 算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を 超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当す る金額を、給与所得の金額から控除することとされました。 引用 国税庁

 

関連リンク 国税庁:各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)