遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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高齢父のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?医療費控除を受けるメリットは?調べてみた。前編

高齢父のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?医療費控除を受けるメリットは?調べてみた。前編

高齢な父がオムツを使用するようになりました。

オムツって医療控除の対象だったなぁ、と調べてみる。 

以下は主要な部分だけ抜粋して紹介しています。

 

質問 

病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?

 

回答 

「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。 

  おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

 

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。 

 

リンク 国税庁・おむつ代について


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「おむつ使用証明書」を主治医にお願いしなくてはならない。

「おむつ使用証明書」は有料で発行してもらう書類です。

病院によって料金は設定されていて、¥1,100(自費扱い)ほどのところが多いようです。

 

 

医療費控除を受けるメリットは?

医療費控除を受けるメリットは所得税と住民税が軽減されることです。

ただ私の両親は収入は多くなく、介護関連や母の糖尿病の治療費などでまとまった額を医療控除で毎年申請しています。

そこへさらにオムツ代が医療控除に加わるわけですが、果たして今まで以上の額を申請したところで何か軽減が受けられるのだろうか?わかりません。

 

以前にめちゃくちゃ調べたこともあるんですよ、どうやって計算するの?みたいな。

そしたら自治体によって所得税と住民税の計算方法が異なり、

結局のところ「申請してみないとわからない」

 

今期のオムツ代は発生して間も無いので、大した額ではありません。

しかし、来期はまとまった額になるでしょうから、申請しておくに越したことはないのかな。

 

しかし、そもそも父の状態が対象なのか?わかりません。

まずは、父のオムツ代が医療控除の対象になるか施設のケアマネさんに質問してみようと思います。

 

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書が必要とされている。 

関連リンク おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)|国税庁