2021年8月介護保険改定。介護サービス費の自己負担額が増加。
今年、2021年8月1日から年収に応じて、
「高額介護サービス費」の自己負担額の上限が変わります。
住民税課税所得
年収1160万円以上
現行 4万4400円 → 改定 14万100円(世帯)
年収770万~1160万円未満
現行 4万4400円 → 改定 9万3000円(世帯)
年収383万~770万円未満(世帯)
4万4400円
高額介護サービス費とは、介護サービス費の自己負担額が上限額を超えた場合、超えた分を払い戻してくれる制度。
対象になった人には市区町村の介護保険課から申請書が届きますので、払い戻しの申請をします。
申請するとそれ以降は、負担限度額までの支払いで済むようになります。
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『補足給付』の変更
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したりショートステイを利用したりした場合、食費と居住費は全額自己負担ですが、 住民税非課税世帯の人を所得に応じて第1、第2、第3の3つの段階に区分して負担を軽減していました。
2021年の改正では、第3段階を2つに分け、補足給付の額が変更になります。
これまで本人年金収入等80万円超で一律だったものが、
本人年金収入等120万円超、未満の段階にわけられることになりました。
ただし、預貯金などの基準の見直しもありますので、該当するかどうかは一概に言えません。
負担軽減制度を利用する場合は市区町村から「介護保険負担限度額認定証」を毎年発行してもらって施設に提示する必要があります。
本人年金収入等120万円超 ※居住費は特別養護老人ホーム、多床室の場合
現行 合計1020円 食費(650円/日)+居住費(350円/日)
↓
改定 合計1730円 食費(1360円/日)+居住費(350円/日)
710円(月額約2.2万円)増額となります。
ショートステイに対する食費の助成
本人年金収入等80万円以下 食費日額 600円(現状より210円増額)
本人年金収入等120万円以下 食費日額 1000円(現状より350円増額)
本人年金収入等120万円超 食費日額 1300円(現状より650円増額)
周知・広報に関しては周知用リーフレット等を作成しているところで、厚生労働省の現在の資料ではちょっとわかりにくい。
介護施設やショートステイ先の方々が対応してくれると思いますが、「費用が変わるかも」ということだけ念頭に置いておくと、ケマネージャーさんから費用の説明があったとき理解しやすいと思いました。
関連リンク 令和3年3月31日 厚生労働省老健局