2021年1月から改正「介護休暇」について
従来
1日の所定労働時間が4時間以下の人の場合、介護休暇は取得不可能
1日単位の介護休暇
↓
改正
パート、アルバイトを含めすべての労働者が、介護休暇が取得可能
時間単位の介護休暇
ただし、就業時間中に仕事を抜けて、再び仕事に戻るような休暇の取り方ができるかどうかは、勤務先によって異なる。
申請は当日口頭でOK。
介護休暇が取れる要介護の対象家族は、
兄弟姉妹、配偶者、父母、祖父母、義父母、子、孫、おじ、おば、いとこ。
関連リンク 育児・介護休業法について|厚生労働省