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高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(令和3年4月1日施行)

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~  

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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付けています。  

今回、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されますが、この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。 


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改正の内容(高年齢者就業確保措置の新設)(令和3年4月1日施行)  

 

 ①65歳までの定年引上げ 

 ↓

 70歳までの定年引上げ

 

 

②65歳までの継続雇用制度の導入

 (特殊関係事業主(子会社・関連会社等) によるものを含む)  

 ↓

 70歳までの継続雇用制度の導入

 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によ るものを含む)

 

 

努力義務について雇用以外の措置(下記)による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で 導入されるものとする。  

 

・高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に 業務委託契約を締結する制度の導入  

・高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する 団体が行う社会貢献事業 に従事できる制度の導入   

 

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令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果(厚生労働省)を見ると、

65歳までの雇用確保措置のある企業は99.8%

70歳以上働ける制度のある企業は28.9% 

 

えー、3割もすでに70歳以上が働ける制度があるの!?

と思いましたが、これって一般社員向けではなかったりするんですよね。

例えば、大企業では役職が常務以上向けの制度というのが暗黙の了解だったりします。

希望する全ての高齢社員が働きやすい職場になるといいなと思う反面、私は上司が60歳の定年近い頃に、体力的にも精神的にも苦労しているのを見てきたので、健康や体力に自信があり、働く意欲の高い方でないと70歳まで勤めあげるのは無理だと感じます。

定年後、相談役やパートとして週2回ほど勤務していた上司はとても楽しそうでしたから、その人に合った働き方を用意してもらえるといいと思います。

 

しかし、そこまでして高齢社員を引き留めておきたいかは企業によりますし、そのために給与が大幅に下がっても会社に残りたいという高齢社員がどれくらいいるのでしょうか。

工場など技術を要するような仕事だと、生産性が落ちたとしても働けるだけ働いて欲しい!という要望は高いように感じます。

バブル世代までは70歳まで残りたい!と思うくらい給与も高いと思うのですが、それ以降の世代は「もう働きたくないよ!?」という気分なんじゃないでしょうか。

 

関連リンク

厚生労働省・高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~ 

厚生労働省・令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果