高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金をご存知でしょうか?
2017年に改正されたそうで、私は知りませんでした。
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の失業手当のことです。
(離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が 6 ヶ月以上あること)
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失業手当の場合は、90日~330日分を28日分ずつ支給されます。
高年齢求職者給付金は一時金として一括で支払われます。
雇用された期間に応じ、1年未満は30日分、1年以上は50日分。
65歳未満の失業者が受け取る『基本手当』は年金との併給は不可です。
65歳以上が受け取る『高年齢求職者給付金』は一時金となるため年金を受け取りながら受給できます。
64歳か65歳か、どちらで退職するのがお得かは個人によって差がありそうです。
細かいことを言えば、額面によっては税金が増えて、総額の手取りが減る可能性もありますよね。
自分でざっくり計算してみるといいですが、わからない人はハローワークに問い合わせると良いと思います。
ハローワークで「どちらがお得ですか?」とは聞きにくいですが、「どう違いが生じるんでしょうか?」という聞き方なら、その違いを説明してもらえるのではないでしょうか。
高年齢被保険者※が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
※補足
高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。
高年齢求職者給付金の受給要件について 高年齢被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。
この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。
離職により資格の確認を受けたこと。
労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
※ 被保険者期間の計算方法は一般の被保険者と同様です。