高齢の父、防水シーツを購入。医療控除対象?入院中のシーツのクリーニング代は?
年末コロナに感染した父。
回復したものの、隔離生活ですっかり弱ってしまいました。
ケアプランに「オムツ」の文字。
オムツパンツ+尿パッドを使用しているようです。
条件を満たす方が大人用紙おむつ、軽失禁パッドを使用する場合、医療費控除の対象となります。
防水シーツを購入することになりました。
部分的にベッドを覆うタイプです。
手配は出入りしている福祉用具の業者さんにしてもらうことに。
さて、この防水シーツは医療控除の対象になるのか?
今回購入した防水シーツは医療控除の対象にはなりません。
国税庁のサイトに入院に関するシーツの質問・回答がありました。
質問
入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になりますか。
また、患者自身のパジャマ等のクリーニング代はどうですか。
回答
病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
入院中のシーツや枕カバーのクリーニング代は医療費控除の対象となります。
母は施設でコロナに感染後、弱った高齢者を見てきたので、
父がそうなっても仕方ない、という感想でした。
母は口先ではそう言っても、自身の内心に気がついてないこともあるので、そんなに割り切った気持ちでは本当はないのだろうと想像しています。
父の食事はスプーン使用とありました。
食べこぼしもあるようです。
でもまだ自分で食べられているならそれで良いです。