遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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【年金暮らし】配偶者控除を受け損ねないで!夫の「扶養親族等申請書」・配偶者の区分。年間所得の計算方法。

【年金暮らし】夫の「扶養親族等申請書」控除対象となる配偶者の記入を忘れずに!配偶者の区分。

 

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母に電話したら「年金から何か書類が来て記入しなきゃいけないの」

もしかして先日伝えていた「扶養親族等申請書」のことかな?

「それってなんて書いてある書類なの?」

「名前書いて印するだけなんだけど、マイナンバーがいるのよ~」

質問したのに、答えが全然違う。

「ねえ、なんて書いてある書類なの?」

「ちょっと待って、、、返送先が入ってたのに見当たらないのよ~」

こんなやりとりを繰り返してようやく「扶養家族等申請書って書いてある」

やっぱり!

メール、電話、手紙に「扶養家族等申請書が届いたらお願いします」って伝えてあったのに、母は「覚えてない」

まぁ、そんなことだろうとは思ってたけど。

届いていたのは父の扶養親族等申請書。

「控除対象となる配偶者の記入」をせず提出するところでした。

母から書類を送ってもらって代筆することもできるけど、教えてあげれば記入できるレベル。

しかも、年金機構でわかる部分は処理してくれていて、既に埋まっているところもあります。

調べてみると「控除対象となる配偶者の記入」をせずに提出する人は多いようです!

配偶者がいる人は忘れずに確認を。 


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「扶養親族等申請書」配偶者の区分。年間所得の計算方法。

収入が「公的年金等」の場合の計算方法

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「配偶者の区分」に

「配偶者の収入が年金のみで、

・65歳以上の場合、年金額が 158万円以下の方

・65歳未満の場合、年金額が 108万円以下の方

は右の欄に✔してください。」

とあります。

この年金額とは年金の所得金額のことです。

年金の総収入額のことではありません。

65歳以上の方で受け取っている年金収入額145万年の場合、120万の公的年金控除額を差し引きし、年金の所得金額は25万円になります。

よって「右の欄に✔」することになります。

 

収入が「給与」&「給与+年金」の場合の計算方法 

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配偶者(65歳未満)が、特別支給の老齢厚生年金を受給していて、パートで働いているため給与収入もある場合の「扶養親族等申告書」記入方法は、

年金80万円 - 公的年金控除額70万円 = 年金所得額10万円

パート給与 90万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得額25万円

年間所得見積額は35万円になります。

「配偶者区分」の「上記以外の方は、手引きを参照し、右の欄に年間所得の
見積額をご記入ください。」の部分に35万円を記入します。

年金Q&A(扶養親族等申告書) の「所得の見積金額の計算方法について」にて、控除対象となる配偶者や扶養親族に所得がある場合などの質問に対する回答がありますので参考にしてみてください。 

 >年金Q&A (扶養親族等申告書)|日本年金機構