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救急隊員は蘇生措置や搬送を中止、新たな救急対応

救急隊員は蘇生措置や搬送を中止、新たな救急対応

新たな救急対応として、救急隊員の蘇生措置や搬送についてニュースがありました。

 

重い病気を患う高齢者などが、みずからが心肺停止になっても蘇生を望まないというケースについて、岐阜県ではあらかじめ本人の意思を明記した書類を作成した上で、これが示された場合、救急隊員は蘇生措置や搬送を中止するという新たな運用が、10月1日から始まりました。  

「指示書」は、本人が蘇生を希望しない場合に、家族やかかりつけ医と話し合いを重ねた上で作成し、家族などが保管します。

 

家族などが「指示書」を示した場合は、救急隊員は、かかりつけ医に連絡した上で、蘇生措置や搬送を中止するということです。

 

ただ、「指示書」は、記入後に撤回もできるほか、交通事故など、当初の想定とは異なるかたちで心肺停止となった場合は無効となります。

 

参照ニュース 岐阜 蘇生拒む指示書の運用開始|NHK 東海のニュース

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ニュースには書いてませんでしたが、

定期的(6か月)に更新がしてあり、有効期限(患者記入日から6か月)内の ものであること

など、指示書の条件がありました。

 

指示書の試みは良いことだと思いました。

少し前の記事で、自宅看取りの準備をしていても、いざそのときがきたら家族が救急車を呼び蘇生させてしまうことが相次いでいる、と読んだからです。

かかりつけ医と救急隊員が連携できる仕組みができることで、現場が変わっていくと思います。

 

心肺蘇生の有無について、救急隊員295名を対象にした調査で、47名が、書面によって心肺蘇生 等を希望しない意思を示した事案に遭遇したことがあると回答 しています。(参照資料 一般社団法人 日本臨床救急医学会 人生の最終段階にある傷病者の意思に沿った 救急現場での心肺蘇生等のあり方に関する提言

つまり、公的な書類が無いために自分で用意された人が47名いらっしゃったんですね。

救急隊員も公的な書類でないため、書面の指示どうりにして良いか悩むでしょうし、自治体で方針を決めて頂けるのはありがたいと思います。

 

「指示書」の導入はまだ岐阜のみのようですが、かかりつけ医に「蘇生処置拒否指示」を申し出て診断書に記載してもらうこともできると思いますので、もし気になる方は相談してみてください。

 

蘇生処置拒否指示は、「治療を拒否」することではなく、心肺蘇生を試みないという意味です。

それ以外の延命治療(抗菌薬の投与、輸血、透析、人工呼吸器の使用など)は行われることがあります。

 痛みや不快感を和らげる治療(緩和ケア)も行われます。

 

アメリカでは蘇生処置拒否指示がわかる表示やブレスレット、ネックレスが患者に提供され、救急隊員はそれを見て事情を了解できます。

 

参照リンク 

DNR 指示(蘇生処置拒否指示) - 01. 知っておきたい基礎知識 - MSDマニュアル家庭版