高齢者の中にはこれまでのスキル(経験・技能・知識)を活かす人も多いですね。
「仕事半分、遊びと趣味が半分」
そんな気持ちでお気軽に仕事を請け負うこともあると思います。
しかし、口頭での約束で、思いがけないトラブルが発生することもあるようです。
文化庁が質問に回答すると著作権契約書ができる「著作権契約書作成支援システム」を公開しています。
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例えば、
例えば、頼まれて書面で提出したのものが、勝手に販売、ネット公開されてしまうなどのトラブル。
「お金は払っているだろう!」と言われても、そんなことに使うとは思ってなかった!
相手に著作権の理解が無いことも考えられます。
そんなことにならないように、著作権契約書を用意するのがおすすめです。
関連リンク 文化庁 著作権契約書作成支援システム
昭和世代には「契約書なんて大げさな!」と感じる人もいるかもしれませんが、
昔からこうしたことで喧嘩になることは珍しくないように思います。
著作権契約書を用意し、トラブルになりそうなときに然るべき第三者に判断を委ねられるのは心強いと思います。
「著作権契約書作成支援システム」システムの趣旨(注意事項)
このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。