「リフォーム」注文者を守ってくれる民法が2020年4月1日から改正!
夫婦での二人暮らしを考えて使わない部屋を、広いリビングダイニングに拡張するなど子供が独立した後の「フルリフォーム」をする人も増えていますね。
老後を見越して早い段階でバリアフリー化し、家の中を安全にリフォームするのも流行っているようです。
私の知人も定年退職して数年後にフルリフォームしていました。
しかし、リフォームした際に、注文していた材料と異なる!壁紙が違う!というトラブルも聞きますよね?
工事の結果が契約の内容と違う、通常期待する品質、性能が備わっていないことを瑕疵(かし)と言うのですが、その瑕疵担保責任の民法が4月1日から改正され「契約不適合責任」という言葉に変わります。
その「契約不適合責任」について紹介したいと思います。
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◆請負人(リフォーム業者)への請求内容が増えます!
現行 補修、損害賠償請求、契約解除
↓
新民法 補修、損害賠償請求、契約解除、履行の追完請求(修理請求)、代金減殺請求
(^o^)これまで3つしか請求できませんでしたが、履行の追完請求(修理請求)、代金減殺請求 の2つが加わりました。
ただし、履行の追完請求(修理請求)に莫大な費用がかかる場合は、損害賠償請求になります。
補修を行っても、まだ損害があるときは両方を請求することができます。
しかし、注文者側が材料を用意したとき、工事の指示を出した際には基本的に請求できません。
代金減殺請求とは所謂、値引きのことです。
◆損害賠償請求が変わります!
現行 補修を請求せず、いきなり損害賠償請求を行うことができる
↓
新民法 以下のいずれかに当てはまる場合のみ損害賠償を請求できる
・補修ができないとき
・請負人が補修を拒絶したとき
・契約が解除されたとき
◆請求できる期間が変わります!
現行 工事完了から1年、構造上の欠陥は5年
↓
新民法 欠陥を見つけてから1年
◆万が一のトラブルに備えるポイント
注文内容と異なることを証明できるように、
請負契約書、品番などが記載されている発注書、見積書を保管しておくのがおすすめです。
口約束はトラブルのもとです。
(;^ω^)注文者に有利に改正されたように感じますが、実際に請求できるかは別問題と思います。
契約書や見積書にお願いしても品番や商品名を明記してくれないリフォーム業者は、業者選びから考え直すのが得策かも。
はじめからトラブルの起きにくいリフォーム業者を選びたいものです。
業者名を検索すると、悪徳業者の場合はすぐに悪い口コミが見られますし、良い業者は自身で施行した工事をブログで紹介し、丁寧な仕事ぶりを見ることができる場合もあります。