住宅の購入・入居希望者に水害リスク説明を義務化・国土交通省 【2020年8月末から】
高齢者は自宅の売却や、子供は実家の売却を考えることもあると思います。
私も実家をどうしたら良いかずっと考えています。
今回、国土交通省が、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化する宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が7月17日に公布されました。
施行日は令和2年8月28日(金) です。
説明の詳細は、
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
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水防法に基づく水害ハザードマップとは、水防法第 15 条第3項の規定に基づい て市町村が提供する水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップを指します。
すごく堤防から遠い場所でも、その土地が低ければ浸水する可能性もありますよね。
今回の洪水では多くの人が、ここまで水がくるとは!と驚いたようでした。
「うちは浸水リスクが高いから買い手がつかない、値下げを希望された」という場合が出てくることも考えられます。
しかし今後、工事で改善されたら、水害ハザードマップが更新され、浸水リスクが軽減される地域もあるのではないでしょうか。
また、リフォームを考えられてる方は、浸水リスクを考慮してプランを練るといいですね。
水害ハザードマップは、各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類の ハザードマップを閲覧できるサイト『ハザードマップポータルサイト』(国土交通省作成)でも確認できます。
関連リンク ハザードマップポータルサイト【国土交通省】