年金受給者の公的年金等控除額を一律10万円引き下げ。公的年金等控除の見直し。
公的年金等控除の見直しが行われ、両親の年金を管理する者として理解しなきゃ!という気持ちで書き留めたいと思います。
公的年金等控除額が一律10万円引き下げになります。
この改正は、平成32年(2020年)分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。
公的年金等の収入金額の
合計所得金額が330万円以下(60歳以上) 70万円 → 60万
合計所得金額が330万円以下(65歳以上) 120万円 → 110万
になります。
詳細は以下の表のとうり。
参考画像 国税庁
※合計所得2千万円以上の表部分を省いてます。
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公的年金等の収入金額が1,000万円以下の場合、かつ、「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計所得 金額が1,000万円以下の場合は、公的年金等控除額は10万円引下げられますが、基礎控除の額を10万円引上げるため、改正後においても税負担は変わりません。
しかし、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、又は、「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合 計所得金額が1,000万円を超える場合には税負担は増加します。
確定申告の際にはお気をつけください。
今回の見直しは、たくさん収入のある高齢者から税金の徴収を増やした、という印象でした。
安倍政権は社会保障制度改革として政府は2020年初めの通常国会に年金・介護制度改革の法案を提出することを目指しているとか。
段階的にすべての年金所得に増税が遂行されるときがくるかもしれません。
両親が旅立つ日まで生活を維持できるようにがんばりたいですが、どうなるのかな、不安になっても仕方ないけど、今がギリギリなので不安になっちゃう。
関連リンク 国税庁 公的年金等の課税関係