これまで長男の嫁が義父母を介護しても、義父母が亡くなったときに相続権が無くゼロ!
義父母を介護しても報われない。。。
長男の嫁は苦労する、と言われるのもわかります。
今回、相続の法改正がされ、介護の貢献度合いによって寄与料を請求できる「特別寄与料」が定められました。
「被相続人の相続人でない親族」(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)と定められている人に有効です。
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特別寄与料が請求できるようにはなりましたが「貢献度」を示す必要があります。
特別寄与料を請求するには、介護記録を残しておく(日付、要した時間、具体的にどんな介護をしたのかなど)のがおすすめです。
こうした介護記録を残しておけば「時間給×介護に費やした時間」を請求しやすくなります。
但し、すべてが特別寄与料として認められるかどうかは曖昧なところがあります。
扶養義務がありますので一般的な介護は特別寄与として認められません。
寄与分が認められるには「被相続人の財産の増加、維持に貢献した」かが重要です。
「被相続人の財産の増加、維持に貢献した」って介護でどう示せるのか!?
例えば、介護施設に空きが無く入所できるまでの間、パートを辞めて介護した場合などの背景があれば請求も通りやすいのではないかと考えられます。
これは「療養看護に努めることによって、付添人などの費用支出を免れ、財産が維持された」とみなされるからです。
特別寄与料の請求は、相続の開始および相続人を知った時から6か月 または相続開始の時から1年内にしなければならないことに注意が必要です。
親族で協議がまとまらい場合は、家庭裁判所で審判を受けることになります。
期待するほどの額面はもらえないかもしれませんが、今までは特別寄与料など介護の貢献に対して請求できる制度がありませんでしたので、主張しやすくなったのではないでしょうか。
またこれまで「夫が亡くなった後も義父母の介護をしていた妻」の場合、相続人の夫がいませんから財産は家庭に入らずお金は全くのゼロ!
特別寄与料の請求ができれば、手元にお金を残すことができますから、寡婦で介護されている方には大きな意味のある制度かもしれません。
義父母の年金で賄えない出費がある場合は、義父母が亡くなった後で「これだけ費用を負担していた」と、寄与を主張するよりも、普段から義父母の預金から賄うようにして、それらの明細もきちんと管理しておくと出費に関するトラブルは少ないと感じます。
義父母に遺言として、介護に貢献した嫁に財産の一部を渡したい旨を残してもらうと、特別寄与料もすんなりもらえるように思いますが、、、それは、言いにくいですよねぇ。
親しき中にも礼儀あり、ではありませんが、後々親族とこじれないように、日頃からしっかり管理したり、話し合いは大事ですね。
もしも周囲に、義父母の介護をしている人がいたら特別寄与料について小耳に入れようと思います(^^)