介護認定の『区分変更』
父の施設からお知らせがきました。
父は立位を保つことができなくなってきている。
そのためリハビリでも歩行ができなくなっている。
立位を保つことができないとは「立つと転倒しやすい状態」です。
有料老人ホームでは介護度により訪問介護の回数が決まっています。
現在の介護度1では、1日1回の訪問ですがそれでは不十分なので実費が発生する、ベッドのレンタル料は実費になる。
介護度2になれば、1日2回の訪問で賄える、ベッドのレンタル料は介護保険になる。
母は介護保険料無しで、ベッドのレンタルに月1500円で済んでいます。
父は介護保険を利用してベッド代は月1500円になっています。
父のベッドには起き上がる機能などがついてるから、実費だともっと高いのでしょう。
そこで施設から『区分変更』のお願いとありました。
区分変更とは、認定を受けている期間内に心身の状態が変化した場合、認定の区分変更を申請し、次の更新を待たずに再度認定調査を依頼する方法です 。
ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターに『区分変更の申請』の相談をします。
父のケアマネージャーに連絡をして、区分変更の申請の手続きをすすめてもらうことになりました。
本人や家族が申請しますが、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできるのです。
区分変更申請後、調査・判定を経て認定となります。
費用面では介護度2に認定されて欲しいけれど、
父の体の衰えにはショックです。