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ご近所トラブル『隣家から伸びてきた木の枝』を切っても良い!?民法改正!2023年4月から

 ご近所トラブル『隣家から伸びてきた木の枝』を切っても良い!?民法改正!2023年4月から 

暖かくなって木々が伸びる季節になりました。
2023年4月から『越境した枝の切除に関するルールの変更』があります。

これまで、自分の敷地に侵入してきた枝を切除するには、竹木所有者に対する訴訟提起が必須でした。


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 変更後

 ↓

民法第233条改正により、 訴訟提起なしに枝を切除できる

 

 ・急迫の事情があるとき

 →切除可

 

 ・急迫の事情はないが竹木の所有者が不明、又は所有者はわかるものの行方不明

 →切除可

 

・ 急迫の事情はなく、竹木の所有者は判明している

 →催告が必要。

 それにもかかわらず相当期間内に切除しないときには切除可 

 

 

催告には内容証明郵便通知を発送します。

土地所有者の所在地が判明すれば、内容証明郵便による方法で切除するよう催告する。

催告期間は2週間程度設ければ十分かと思われる。

 

 

 

枝の切除の注意点

・切除できる枝の範囲は越境した部分のみ。

・切除するために必要であれば隣地を使用することもできる(改正後民法209条1項3号)

・切除費用は、異なる慣習がない限り、請求可能

 

 隣地が共有地の場合

• 竹木の所有者が共有の場合には、共有者の一人を説得して切除してもらうのが得策。

・説得できない場合であっても、共有者全員ではなく、共有者の一人を被告として訴訟提起すれば足りることとなった。

(参考) 「竹木の共有者は、単独で枝を切除することができる」(改正後民法233条2項)

 

参照PDF 法務省.pdf 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について

 

条文(改正後民法233条)

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

 

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。三 急迫の事情があるとき。

 

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

参照サイト 民法第233条 - Wikibooks