65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方、確定申告で控除が受けられるかも。
障害者控除対象者認定書を役所に発行してもらいましょう!
障害者控除対象者認定書は自発的に行う手続きなので、知らないと損してしまいます。
障害者控除対象者認定書があれば、身体障害者手帳を所持していない65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方で、介護保険認定調査の寝たきり度・認知度が一定の程度以上の方も、所得税・住民税において障害者控除、または特別障害者控除を受けられます。
身体障害者手帳と異なり医師の診断書が必要ありません。
そのため申請が簡単ですよ!
(介護認定を受けてない場合は診断書が必要な自治体もあります。役所のホームページや窓口でご確認ください)
障害者控除対象者認定申請書を役所に提出して、審査をしてもらいます。
申請書の障害の状況に該当するものにマルをつけて、対象者(父)の必要事項を記入して終わり。簡単な書類です。
申請時には介護保険被保険者証の提示が必要です。
(介護保険被保険者証が無い場合、医師の診断書が必要な自治体もあります)
郵送で受け付けてもらったのでコピーを添付しました。
障害者控除対象者認定申請書はダウンロードできるところもありますので、役所のホームページを確認してみてください。(各自治体によってフォーマットがあります)
スポンサーリンク
代理人が申請する場合は、代理人の 身分証明書と、本人の身分証明書か本人からの委任状(押印が必要)。
そして代理人の住民票が異なる場合は、家族だと証明できる書類も必要、、、。
自治体によって代理人に必要な提出書類が異なっていましたが、家族だと証明できる書類って戸籍抄本とかだと思うんですが、そんなものがいるのかー!
それで母に代理人になってもらうことで解決しました。
遠方だと申請ひとつにしても悩むことがあります。
障害者控除対象者認定書は申請が簡単で、認定までも早ければ1週間程度です。
混みあってくると、自治体の処理能力によってかかる時間が異なります。
身体障害者手帳の取得に抵抗を感じる方もいらっしゃると思いますし、身体障害者手帳の具体的なサービスの利用を考えていなければ税金の控除が受けられる障害者控除対象者認定書の取得はおすすめです!
父は、身体障害者手帳がもらえるのでは?と感じる障害レベルでした。
身体障害者手帳がもらえるのは介護認定3以上というのが目安になると聞きますが、申請してみないと結果はわからないものなのだそう。
脳梗塞発症から6ケ月以上経過し、障害がそれ以上治る見込みが無いと判断されたときに、身体障害者手帳の申請をすることができます。(例外的に6ケ月経過しなくても良いときもあります)
しかし、身体障害者手帳の申請について母が病院にお願いしてみたところ、なんだか言葉を濁されてよくわからない、と言います。
いろいろあって11月になってしまい確定申告までに障害手帳が間に合わないと思ったので、障害者控除対象者認定書を申請してみることにしました。
申請したら1週間程度で障害者控除対象者認定書を送ってもらえました。
該当しない場合は書類が送られてこないか、該当しない旨が知らされるようです。