自転車の酒気帯び運転 11月から懲役または罰金、、「ながら運転」も対象
これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転が、
11月からは3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
繰り返し違反した場合は、自転車運転者講習制度の受講対象となります。
しかも!飲酒運転した違反者だけじゃない!
自転車の提供者も、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金
となっています。
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携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」も11月からは懲役または罰金です。
・携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車を停止させての携帯の操作は対象外です。
でも、自転車をまたいで携帯見るのドキドキしちゃいそう。
参照ニュース