遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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自転車の酒気帯び運転 11月から懲役または罰金、「ながら運転」も対象

自転車の酒気帯び運転 11月から懲役または罰金、、「ながら運転」も対象

これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転が、

11月からは3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

繰り返し違反した場合は、自転車運転者講習制度の受講対象となります。

 

しかも!飲酒運転した違反者だけじゃない!

自転車の提供者も、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金

となっています。


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携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」も11月からは懲役または罰金です。

 

・携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

・画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

 

自転車を停止させての携帯の操作は対象外です。

でも、自転車をまたいで携帯見るのドキドキしちゃいそう。

 

参照ニュース 

スマホ 携帯電話の自転車“ながら運転” 11月1日から法律で禁止 罰則が科されることに | NHK | 事故