親が老人施設に入所したら『転送届』以外にも処理しておきたい『届出書』
以前に『届出書』を役所へ提出したはずなのに、一部の郵便物がまだ転送されてきていることに気がつきました。
『届出書』は親の住民票の住所を変更せずに、役所からの郵便の郵送先を”生活している施設の住所”に変更できる書類です。
転送届でも郵便物は母の施設へ届きます。
しかしタイムラグが生じます。
遅れて届いても問題の無い郵便物だけど、放置は良くないと思い役所に電話しました。
担当者が確認すると「一部の住所変更ができてません」ということで、書類を提出することになりました。
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私が書類を提出してもいいけれど委任状が必要になるので、母に記入してもらいます。
「母の施設へ送ってください」と伝えたところ、
「お母様の施設へ書類を送る、、、?」
かなり不思議そうな声。
老人施設に入居している高齢者に書類が記入できるのか?
子供のあなたが処理したらいいのでは?
多分、そんなことを思われたんじゃないかな。
我が家の状況が少し特殊なのはわかるけど、毎回説明するのが煩わしくなってきました。
母はひとり暮らしが難しいので施設に入所してもらいましたが、認知症でもありませんし書類の記入などもできます。