昨日は遺言信託について紹介しましたが、もっと安価で遺言を残せないものか、と思いますよね?
それには「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、その名の通り自分で書く遺言です。
しかし自筆証書遺言は、不備があると無効になったり、遺言として認めてもらうには家庭裁判所の検認が必要で手続きに時間がかかる、などデメリットが大きいとされてきました。
しかし今回法改正が行われ、従来の自筆証書遺言のデメリットが無くなります!
自筆証書遺言を残す人が増えるのではないかと思います。
自筆証書遺言で改正される点は以下のとうり。
全文自筆で書く
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財産目録はワープロ・パソコン作成可。
不動産登記事項証明書、通帳のコピー添付も可。
家庭裁判所の検認が必要
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家庭裁判所の検認が不要
自宅保管(紛失・未発見・改ざんされる恐れ)
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法務局に預けられる(2020年7月までに施行される予定)
印紙代(数百円)が必要。
不備があると無効になる
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法務局の事務官(遺言書保管官)が審査しチエックしてくれる
デメリット 形式の大まかなチエックのみの予定。
曖昧な内容の遺言書はトラブルのもとになります。
市販されている遺言書キットを参考にするのもおすすめです。
相続人で争いが起こりそうな場合は公正証書遺言がおすすめ。
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必ずしも遺言書は必要ではなく、相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまればいいのです。
最近は市販されているエンディングノートを利用する人も多いですね。
エンディングノートには財産を記入する項目があるほか、延命処置についてどう考えているか、家族へのメッセージなどを残しておけます。
自筆証書遺言よりもお手軽で、両親にも勧めやすいと思います。
家族関係が良好なら、エンディングノートに記載した財産をもとに、遺産相続の希望する分割を記入しておけば、それを参考に遺族は話し合いをするのではないでしょうか。
(条件を満たしていれば自筆証書遺言として認められます)
↓私も母にエンディングノートを渡しています。
コクヨの『もしもの時に役立つノート』です。
財産だけでなく、知人の連絡先、服用している薬など幅広くカバーしてくれます。
書類など記入するのが苦手な母も、
「必要だと思うことばかりのってるの。書くわ!」
と言ってくれています。
残念ながら両親にはたいした財産はありません(笑)
どちらかというと、葬式はどんな風にして欲しいかなど、希望の聞き取りの意味合いのほうがエンディングノートを書いてもらう意味は大きいですね。