遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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診療報酬改定で何が変わる?高齢な両親への影響は?

 診療報酬改定で何が変わる?高齢な両親への影響は?

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2020年度診療報酬改定の詳細が決定しました。 

厚労省団塊の世代が全員75歳以上になる25年に向け、費用がかかる病院でなく自宅や介護施設など住み慣れた地域で、老後を送れる体制をつくる必要があると考えています。

簡単に言えば「病院から在宅へ」という方針です。

高齢な両親に影響がありそうな診療報酬改定を考えたいと思います。 


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◆オンライン診療の要件の緩和

 

スマートフォンタブレット端末によるオンライン診療の要件も緩和され、受けやすくなりました。

現在、オンライン診療を受けるには、対面診療を6カ月受けた後にしかできませんでした。

これが、改定後には3カ月でオンラインの診療を受けられます。

(へき地や離島などでは、初診から条件を満たせば、オンラインの診療を受けられることになりました)

 

母は糖尿病で病院のお世話になっています。

オンライン診察で医療費が安くなることが期待できますが、問題は血液検査。

母は毎回血液検査を受けていますから、オンライン診察は無理かもしれません。

(血液検査キットを渡して郵送を受け付けてくれる病院もあるようですが)

 

 

◆ 一般病棟から転棟した患者の割合が6割以上である場合に入院料を減額

 

地域包括ケア病棟入院料では、400床以上(許可病床)の病院の入院患者のうち同一医療機関内の一般病棟から転棟した患者の割合が6割以上である場合に入院料を減額します。

理由は「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たさなくなった患者」の受け皿としてしか活用しない病院が一部に見られるからです。

今後、ますます入院期間が短くなりそうな予感です。

しかし反対に残りの4割を在宅療養患者の急変対応にする必要が病院側にでてきます。

つまり、在宅等で療養する患者が急変した場合等の受け入れを強化することにつながるのです。

 

 

地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「入退院支援・地域連携業務を担う部門の設置」を要件(義務化)とする 

 

「在宅復帰支援」強化のため、来年の3月までに入退院支援部門が設置されます。

入院する前の外来の時点から患者の入退院を支援します。

具体的な支援内容は、

入院前にクリニカルパス(治療や検査の標準的な経過を説明するため、入院中の予定をスケジュール表のようにまとめた入院診療計画書)を用いた入院・手術の説明、

病歴の確認、手術前に必要な検査とその評価、持参薬の確認と休薬、管理栄養士による栄養指導、口腔内ケア、退院後の生活への援助、などを実施します。

これまで「病院を追い出される」と感じる場面もあったと思うんですが、退院調整担当者が医師等を交えて退院に向けた院内調整を行い、患者本人・家族の意向を 確認した上で退院支援計画書を作成・遂行することで解消されるとされています。

 

入退院支援部門は、患者側に話を聞いてもらえなかったという不満が残らないよう懇切丁寧に聞き取りを実施する予定で、患者側の心強いサポートになることが期待されます。

父が脳梗塞で倒れたときに入退院支援部門が機能していたら、きっとすごく助かったと思います( ;∀;)

イメージとしては、医師と患者の間に仲介する人が入る感じですね。

これにより、患者の満足度の向上、医師の負担の軽減が期待されています。

ただし地域包括ケア病棟の話なので、すべての病院にこのシステムがあれば便利だと思います。

 

関連リンク  診療報酬改定について |厚生労働省

【実家の将来どうする?】低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設でどう変わる?

【実家の将来どうする?】低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設でどう変わる?

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将来、実家をどうしようか考えています。

 

 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、5年以上所有していた都市計画区内の低未利用地を500万円以内で売却した場合、譲渡益のうち100万円を控除することができるようになります。

低未利用地とは空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか、耕作放棄地、管理を放棄された森林、資材置場や青空駐車場などが該当します。

 

簡単に言えば、

100万円の売却益に対する税金を軽減しましょう、

という内容です。

 


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売却益に対する税金は、

所得税15%、復興所得税2.1%、住民税5%=合計22.1% 

100万円の控除を受けると22.1万円の減税となります。 

これまで売却益の少ない土地は、事務手数料云々を差し引きすると最終的に手元に残るお金が少ないこともあったと思いますが、税金が軽減されれば黒字になることが期待できます。

 

また、これまで期間限定で親から相続した一定要件を満たす実家を売却した時、売却益について3,000万円の控除が受けられる特例がありました。

今回、低未利用地と土地の範囲が広がったことで節税の恩恵を受けれる人が広がったのではないかと思います。

 

しかし、私の実家は田舎過ぎて買い手もつかなさそうですから、節税どころか赤字価格でも売却できれば万歳な感じです。

空き家バンクに登録している家もありますが、買い手がつくのは築浅の隣街に近い家なことが多く、山奥の家はずっと残っています。 

低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設をされても、その恩恵は受けれらなそう。

いつか、そういう土地にも恩恵が得られるような特例ができればうれしいですね。

 

一方で、実家をすごく売りたいかと言えば、そうでもない気持ちもあります。

将来、実家に戻って住みたい気持ちも無くは無いんですが、現実的に厳しく、モヤモヤとした気持ちを抱えています。

ポツンと一軒家を見てると、定年後に山奥の実家へ戻ったり、週末だけ戻る暮らしをしたり、みなさん実家に想いがあるのだなと感じます。

私も60歳くらいになったら、思い切って実家に戻るのだろうか。

そんなことを考えさせられた『低未利用地の長期譲渡所得の特例の創設』でした。

 

関連リンク

・ 総務省|税制改正|令和2年税制改正要望(国土交通省)

【実家の将来どうなる?】空き家を放置できないワケと税金の関わり

高齢者の自転車でヒヤリ。思いがけない事故【体験談】

高齢者の自転車でヒヤリ。思いがけない事故【体験談】

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自宅の玄関先で、どーん!と大きな物音。

何ごと!?

出てみると、おばあさんが自転車を引きながらヨロヨロしてらっしゃる。

「どうしました?大丈夫ですか?」

おばあさんに話を伺うと、自転車に乗ろうとしてよろけてしまい、うちの玄関先に当たってしまったそう。

玄関を確認したところ、幸い壊れているところはありませんでした。

「大丈夫ですよ」と言うと、おばあさんは、

「すみません、すみません」と帰って行きました。

 

おばあさんが大したこと無くてよかった!

でも後から、どこかが壊れたら弁償という話になったのでは?

最近は自転車保険がありますが、おばあさんは加入してないだろうな、、、。

ちょっとヒヤリとしました。

父や母は自転車に乗ってませんが、もしも乗っていたら自転車保険に加入させたと思います。

 

自転車での事故は歩行者や車とぶつかるような交通事故をイメージしていましたので、物損事故も起きるのかと驚きました。

自分は安全運転だから大丈夫、というわけでは無いんですね。

玄関先でよろけたおばあさんのように、体力や体調の具合で事故を起こしてしまうこともあるわけです。

兵庫など地域によっては自転車保険の加入義務化がすすめられています。

 

 

 先日、こんなこともありました。

子供を乗せたお母さんの自転車が、猛スピードで角を曲がりました。

向かいから自転車に乗っていたおばあさんが驚いてよろけて足をついてました。

倒れはしなかったものの、危なかったです。

おばあさんは安全運転してたのにお気の毒でした。

お母さんも子育てと家事に追われて急いでいたのでしょうが、危険な運転は許されません。

お母さんはおばあさんがよろけたのは見たようだったんですが、そのままシャー!と自転車の勢いを緩めることなく走り去っていきました"(-""-)"

 

そのお母さんの自転車はおばあさんに当たったわけではないんですが、驚いてよろけたのだから、もしもケガでもしたらお母さんに責任を問えるのかな? 

ふと疑問が沸いて調べてみました。

下記のように書いてあるサイトがありました。

 

軽自動車が異常な接近をして驚いた歩行者が転倒した場合に、運転者の責任が認められた事例(最高裁判所昭和47年5月30日)

接触事故の場合といえども、過失の内容自体は、やはり交通法規の違反や、具体的な場面における危険予測をしなかったなどの注意義務違反と考えられます。 

抜粋:接触していない事故の責任 - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

 

接触であっても運転者の過失が認められれば責任を問えるようです。

「相手が勝手に驚いた」

という人がいるようなんですが、もっと思いやりを持って欲しいなと思います。