遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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(障害者手帳・障害者控除対象者認定書の取得メリット)【確定申告】障害者控除でどれくらい節税効果(住民税・所得税)があるのか、計算してみました。

障害者手帳・障害者控除対象者認定書のメリット)【確定申告】障害者控除でどれくらい節税効果(住民税・所得税)があるのか、計算してみました。

f:id:caigo:20180309145159j:plain役所に障害者控除対象者認定書をもらうか、

障害者手帳を持っていれば障害者控除は受けられます。

障害者控除対象者認定書は役所に申請するだけで簡単に発行されますので、もしかしたら対象者かも、と思われる場合には申請をおすすめします。

しかし、それらを取得するメリットがどれくらいあるのかわからない人もいらっしゃると思います。

申請を悩まれている方の参考になればと思い、障害者控除でどれくらい節税効果(住民税と所得税において)があるのか、計算してみました。


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 【確定申告】特別障害者控除の計算結果

 住民税(市県民税・県民税)

1.特別障害者控除 300,000円

2.障害者控除   260,000円

 

所得税

1.特別障害者控除 400,000円

2.障害者控除   270,000円

 

を参考に計算していきます。

 

父は特別障害者控除が受けられます。

 

個人住民税:300,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=30,000円 

30,000円の減税効果

 

所得税:400,000円(控除額)×20%(所得税率)=80,000円 

80,000円の減税効果

 

合計110,000円の減税効果があります。

 

【確定申告】障害者控除の計算結果

障害者控除の場合も計算もしてみました。 

 

個人住民税:260,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=26,000円 

26,000円の減税効果

 

所得税:270,000円(控除額)×20%(所得税率)=54,000円 

54,000円の減税効果

 

合計80,000円の減税効果があります。

 

【確定申告】障害者控除には他の節税効果もあります

他に贈与税相続税についても障害者控除が受けられます。

年金受給者の場合、住民税は年金から引き落としになります。

住民税が減額になれば、振り込まれる年金額も当然ですが増えます。

世帯主と配偶者。どちらで医療費控除を申請するのがお得?【確定申告】

世帯主と配偶者。どちらで医療費控除を申請するのがお得?【確定申告】

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父の入院費、母の医療費など、今期はかなり医療費の出費がありました。

確定申告で医療費控除を受けることにしました。

世帯主である父、配偶者の母、どちらで医療費控除を受けるのがお得なのか。

基本的には収入が多い人は、多く税金を納めていますから、収入が多い方で申請するのがお得だと思います。

しかし、父は障害者控除を受けられることになったので、母で医療費控除を受けることとしました。

母で医療費控除を受けたので、還付金を受け取れるだけでなく、母の住民税と所得税が軽減されます。
 

障害者控除対象者認定書の結果。確定申告で特別障害者控除を受ける。【脳梗塞】

脳梗塞】障害者控除対象者認定書の結果

 

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父の障害者控除対象者認定書の結果が届きました。

 

申請してから2週間程度だったでしょうか。

 

 障害者控除対象者認定書とは確定申告で障害者手帳が無くても障害者控除を受けることができる書類です。

 

障害状況は特別障害者の身体障碍者1・2級に準ずという結果でした。

 

がーん。。。 特別障害者。。。

 

控除されるのは利点ですが、薄々父の状態を「そうかな?」と思っていたものが明確にされると、改めてショックを受けるものですね。

 

さて障害者控除は以下の通りです。

 

 住民税(市県民税・県民税)

1.特別障害者控除 300,000円

2.障害者控除   260,000円

 

所得税

1.特別障害者控除 400,000円

2.障害者控除   270,000円

 

障害者控除とは申告者自身や控除対象配偶者、扶養 親族が、障害者や特別障害者である場合の控除です。 

確定申告で特別障害者控除を受けることで、住民税や所得税が軽減されます。

父は1の特別障害者控除を受けることとなりました。

 

確定申告で特別障害者控除を受ける。

 

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国税庁国税太郎さんの確定申告書の例をお借りしました。

国税太郎さんは同居特別障害者を受けて750,000円入力されています。

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

同居する家族がいない場合、特別障害者控除400,000円か、障害者控除270,000円を入力することになります。

父の場合は特別障害者控除400,000円を記入して確定申告をしました

 

同居特別障害者・税額計算上の扶養に該当するかどうか

 

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国税庁の「平成29年所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」には、

同居特別障害者を受けられるのは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あ なたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの 同居を常としている方

※老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常と しているとはいえません。

とあります。 

この「老人ホームなど」が曖昧ですね。

調べてみると、いずれは退院する予定のある長期入院や、自宅に戻る予定の老人介護施設の入居は、同居していることとみなす、といったような風潮があるようですが、明記されている文章を見つけることができませんでした。

それぞれの状況によって判断が変ってくるような微妙なラインだと思いますので、税務署で確認されるのがおすすめです。