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有料老人ホームの食事は軽減税率の適用対象となりますか?【増税の疑問】

有料老人ホームの食事は軽減税率の適用対象となりますか?

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10月から消費税が10%になります。

両親の施設の食事はどうなるのかな?気になって調べてみました。

国税庁のホームページに「有料老人ホームの食事は軽減税率の適用対象となりますか?」という質問が掲載されていました。


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質問

当社は、有料老人ホームを運営しています。

提供する食事は全て税抜き価格で、朝食500円、昼食550円、おやつ500円、夕食640円、合計2190円で提供しています。

これらは軽減税率の適用対象となりますか?

  

答え

有料老人ホームが一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1920円に達するまでの食料品の提供を書面により明らかにしている場合には、その対象飲食料品の提供の対価の額によりその累計額を計算するものとされています。(一部抜粋、詳細は国税庁の問60へ)

 

書面により明らかにしていない場合

合計2190円(内軽減税率対象は1550円)

内訳 朝食500円、昼食550円、おやつ500円=1550円

夕食640円(軽減税率対象外)

1550円×消費税8%+640円×消費税10%=請求額2378円

 

書面により、累計額の計算の対象となる飲食品の提供を、朝食、昼食、夕食としていた場合

朝食500円、昼食550円、夕食640円=1690円(軽減税率対象)

おやつ500円(軽減税率対象外)

1690円×消費税8%+500円×消費税10%=請求額2375円

 

軽減税率対象外となる累計額によって差額が生じることがわかりました。

この場合、わずか3円ですが1ケ月30円、1年で360円の差額がでます。

細かいことですが、施設によって差が出そうです。

 

父の施設は食費が書面により明らかにされ累計額が1480円ですから変化は無さそうですが、請求書の食費の消費税が8%か10%か要チエックですね。

 

関連リンク 国税庁・消費税の軽減率制度に関するQ&A(PDF)