↑まるで犬神家の一族のように遺産相続を争う家族がコミカルに描かれています。
これは南都銀行(奈良)の遺言信託のCMです。
どうしてこのような力の入ったCMが制作されたのか?
それは2019年1月から遺産相続の法律が変わるからではないかなと思います。
遺言信託は、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きを引き受けてくれます。
遺言執行引受予諾業務など信託銀行によって名称が異なります。
残念な実例が教えてくれる「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方
年間100件超の相続に関する相談を受ける専門家が、現場で実際に遭遇した「残念な遺言書」の問題点を指摘しながら、「きちんとした、もめない遺言書」を作成する方法を解説。
遺言信託の気になる料金ですが、基本手数料、遺言書管理料が必要です。
遺言の書き換えもできますが、変更手数料がかかります。
大手の信託銀行を調べてみると、基本手数料は100万円と30万円の2つのプランが用意されていることが多いようです。
遺言書管理料は年間 約7千円。
遺言を執行した場合、遺産金額に対し0.5~2%程度の手数料がかかります。
信託銀行によって金額は異なります。
また信託銀行によっては特化した遺言信託も見られます。
例えば、りそな銀行には、子供のいない配偶者にすべて遺産を譲ることに特化した遺言信託「パッケージ型遺言信託」があり、基本料金は21万6千円で、遺言書管理料はなし、と通常の遺言信託よりリーズナブルですが、、、それでも数十万円単位で費用がかかるんですね!(;゚Д゚)
スポンサーリンク
遺言信託・遺言執行引受予諾業務を利用したほうがいい人の例を挙げました。
・遺産の分割内容を明確にしたい人。
・介護などお世話になった子供の配偶者(義娘)に遺産を与えたい人。
・子供がいない夫婦で、配偶者にすべての遺産を残したい人。
・再婚して、以前の奥さんとの間に子供がいる人。
・法定相続人以外に遺産を与えたい人。
・法定相続分と異なる配分を考えている人。
例えば、会社を継いだ子供にすべての株式を相続させたい場合など。
・法定相続人がいない人で、特別縁故者に遺産を相続させたい人。
などなど。
この遺言信託の内容は、弁護士、行政書士、税理士、司法書士にもお願いすることができます。
費用は弁護士、行政書士、税理士、司法書士のほうが遺言信託よりも抑えられるとも聞きます。
ならば、どこに依頼するのがいちばん良いか?
それは個人の状況がそれぞれ違うので、メリットとデメリットを知って検討するのが良いでしょう。
子供のいない配偶者にすべての遺産を譲るなど、相続に大きな問題が発生するリスクが低いのであれば行政書士、遺言信託。
相続税の心配があれば、相続を得意とする税理士。
相続に争いが発生しそうなリスクが高い場合は、弁護士。
不動産を持っているなら、司法書士。
大雑把ですがイメージの参考になりますでしょうか?
しかし、ニュースを見ていると、ときどき依頼人のお金に手をつけるような弁護士がいるようです。。。
これは遺言作成を弁護士に依頼したとき、遺言執行人を弁護士を指名していることが多いからではないかと考えられます。
手続きが複雑なので、遺言執行人を弁護士など依頼した専門家にするのです。
(執行報酬を遺産の数%、もしくは金額を記載しておくことになります。)
便利な反面、金融機関の解約を行えますし、親しい弁護士であれば生前から通帳や実印を預けることもあったりなどして、稀にそういう犯罪が起きるのかもしれません。
遺言執行人を複数指定することもできますし、相続人を遺言執行人にする方法もあります。
まずは役所で遺言・相続の相談所(無料)があれば、利用してみるのもおすすめです。
親御さんに公正証書を作成しているかどうか確認し、どこに依頼したのか聞いておくのもおすすめです。
依頼した人物に不安を感じたら、遺言執行人を変更してもらうなど事前に対策ができます。
聞きにくいですけどね(;^ω^)