父が利用する居宅介護支援事業所から「24時間連絡体制のお知らせ」が届きました。
居宅介護支援事業所とは、要介護(1~5)の認定を受けた方が最適な介護サービスを受けることができるようサポートするケアマネージャーなどが所属する場所です。
居宅介護支援事業所は、9割が介護施設を併設した「併設型」です。
父の利用する居宅介護支援事業所も併設型で、施設に入所するときにそちらのケアマネージャーさんにケアプランをお願いしました。
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「24時間連絡体制のお知らせ」には、必要に応じて利用者の相談に24時間対応しているので、ご連絡くださいと、介護支援専門員の携帯番号が記してありました。
ひぇー!24時間!
夜中に電話がかかってくるのは稀だと思いたいですが、担当者は大変ですね。
心配になりますが、事業所によっては電話番の手当てが支給されているそうで、手当てがもらえるなら、、、、どうかな?
それにしても、なぜ24時間連絡体制なのか?
調べてみたら事業特定事業所加算において、 24時間連絡体制というのが必須になっていいることがわかりました。
利用者には詳しくわからないところですが、事業特定事業所加算とは質の高いケアマネジメントを提供する事業所を評価するシステムです。
ケアマネージャーの負担は大きいようですが、事業所が介護報酬を請求する際に、特定事業所加算の算定要件を満たしていると報酬が増える仕組み。
このことから、24時間連絡体制の整っている居宅介護支援事業所を選ぶのが良いでしょう。
もちろん事業特定事業加算をしてなくても質の高い居宅支援事業所はあり、あくまでも目安になるという話です。
老人介護施設を選ぶ際に、併設されている居宅介護支援事業所が24時間連絡体制をとっているか 確認するとよいと思います。
今回、24時間連絡体制のお知らせを受けて、父の利用する居宅介護支援事業所が事業特定事業所加算を受けるように努力したのだな、と感じました。