介護認定1でも車椅子を介護保険で借りられる「軽度者(要支援1.2、要介護1)に対する福祉用具の例外給付」(体験談レビュー)
介護認定1に下がった父。
「これでは車椅子が借りられないので、介護2にならないか再申請します」
ケアマネージャーさんからそう連絡があったのが前回までの出来事。
約一週間後、
「介護2にはならなかったんですが、介護1でも車椅子が必要と認めてもらえたので介護保険内で借りられます」
へぇー!そういう制度があるんだ!
調べてみると軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付というものでした。
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どうやって軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付を受けるの?
軽度者の福祉用具貸与に係る確認申請書を役所に提出します。
父の手続きは、ケアマネージャーさんが申請してくれました。
「医師の意見(医学的所見)」に基づいて判断され、 サービス担当者会議などを経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを市町村が確認している場合に給付が受けられます。
車椅子の場合(対象外種目のレンタルが認められる方の状態とその判断)
日常的に歩行が困難な人 (要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 又は、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
原則として要介護1、要支援1・要支援2の認定者で、制度上貸与の対象となっていない福祉用具が必要と認められる方。
ケアマネージャーさんがしっかりしている方で、利用者である父のためにいつも便利良くしようとして下さっているので助かっています。
もしも知識の無いケアマネージャーさんや、経験の浅い役所の担当者だった場合など、車椅子の実費負担をはじめから提案されることもあるかもしれません。
「軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付っていう制度があるって聞いたんですが」
こちらから話すことで事態が変ることもありえます。
頭の片隅に覚えておくと良いと思います。
こちらから何も言わなくても手続きしてくださるケアマネージャーさんは仕事が出来る方だと判断にもなります。