遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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「郵便局に転送届を提出する方法」転送されない郵便物は?便利な役所の届出書【実家の片付け・郵便物転送方法・介護施設】追記2023年7月

実家の片付け「郵便局に転送届を提出する」転送されない郵便物は?追記2023年4月

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母が老人施設(介護施設)に入所する前に郵便局に転送届を提出しました。

母の老人施設に郵便物を転送してもらうためです。

 転送期間は、届出日から1年間です(転送開始希望日からではありません)。

 


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郵便局に転送届を取りに行ったら見当たらない。。。

以前は郵便局に行けば窓口に転送届が置いてあったものなんですが。

後で、転送届は犯罪に使う人がいると聞き、それで転送届を置きっぱなしにするのはやめたのかも、と思いました。

 

「すみません、転送届を頂きたいのですが、、、」

窓口で局員さんに声を掛けると、登録には時間がかかるので、引っ越しの一ヶ月前には提出するようにして下さいとのこと。

母が書き損じるといけないので念の為に2枚頂きました。

私が転送届を投函しても良いのですが、母は自分でやりたい人なのです。

転送届を更新する場合は再度、転送届を提出する必要があります。

一度経験しておけば次回は母がスムーズに手続きしてくれると思います。


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郵便局に転送届を提出する注意点など

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転送される郵便物を最小限にするために、ダイレクトメールなどは今後郵送しないように母に断ってもらいました。

あと大事なのは転送されない郵便物の把握です。

役所からの通知書、税金等の支払通知書は転送されます。

(実際に転送されてきました)

 

新しいクレジットカードが発行されたときは転送されずにクレジットカード会社に返送されてしまいます。

郵便物に「転送不要」の旨が記してあるからです。

クレジットカード会社には住所変更したほうが良いです。

 

しかし、母が老人施設を気に入るかどうかわかりませんし、いつまで入所しているかも予想がつかなかったので、とりあえず住所は実家のままにしておきました。

クレジットカードの期限が残っていればギリギリまで放置しておくほうが手間が最小限で済むと思います。

実家の郵便物を家族(子供)の住所に変更する際には、住所に「〇〇様方」をつけ足しておけば大丈夫だと思います。

 

転送された郵便物に、転送は〇月〇日迄、と期間が掲載されています。

転送届を再度提出(更新)する際は、その日付を頼りにするとよいですよ。

 

役所の「届出書」を提出

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母が老人施設に入所して一年ほど経った頃です。

役所から郵便物の郵送先(現在生活している施設の住所)を変更する届出書を提出するようにお知らせが来ました。

届出書を提出すると、役所関連の書類が直接、母の住所に送付されるようになります。

転送届けだと母に届くまでに時間を要するので、事情を把握している役所のほうで配慮してくれたようです。

 

自治体によって異なると思いますが、役所の郵送物について届出書を提出したい旨を伝えると、用紙を頂けると思います。

しかし、担当者が把握していないときは「住民票の住所は変えないけれど、郵送先を変更したい旨」を相談すると、郵送先を変更するための届出書を頂けると思います。

役所のホームページで届出書がダウンロードできる自治体も見られましたので確認するといいですよ(*^-^*)

 

※追記2023年7月

 介護認定証など役所の介護保険介護保険帳票等送付先変更届を受け付けている自治体もあります。

転送・変更は名称が自治体でバラバラで、介護保険の転送申請書(送付先変更)など呼称が異なります。

 

※追記2023年4月(転居届について)

日本郵便は、郵便物を新しい住所に転送するための転居届について、なりすましによる犯罪を防ぐため本人確認の手続きを2022年7月から厳格にすることになりました。 

日本郵便では郵送で転居届を提出する場合、運転免許証のコピーなど本人確認の書類も合わせて送ってもらう仕組みになっています。

インターネット(e転居)で転送届を提出することもできます。

 

・ポスト投函で提出する場合

郵便局窓口等に設置している転居届の内容を確認の上、必要事項の記入および提出者の本人確認資料の写しを添付し、付属の専用封筒にいれて、切手を貼らずにポストへ投函します。

<本人(提出者)確認資料>

運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書在留カードマイナンバーカード、特別永住者証明書

 

・郵便局窓口で提出する場合

提出者に加えて、転居者のうち1名の本人確認を実施しています。

運転免許証、各種健康保険証などの確認資料を持参の上、近くの郵便局窓口へ。

なお、提出者と転居者が異なる場合、転居者の確認資料は写しでもかまいません。

 

参照リンク 転居・転送サービス - 日本郵便