障害者手帳の申請。指定医師の診断書・意見書 について【脳梗塞】(体験レビュー)
父の障害者手帳の申請に必要な身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)を指定医の医師に作成して頂きました。
指定医とは身体障害者福祉法第15条により、都道府県知事(政令・中核市長)の指定する医師のことです。
身体障害者手帳を申請する場合は、指定医師の診断書が必要です。
指定医師は各都道府県の役所のサイトから検索でき、父のかかりつけ医が指定医師である確認ができました。
各自治体で異なるかもしれませんが役所指定の身体障害者診断書・意見書がありましたので用紙を役所からケアマネージャーまで直接送ってもらい、医師に渡して頂きました。
診断書の作成に約4週間程度かかると聞いていましたが、年末年始と重なったこともあってか約2ケ月かかりました。
診断書には経過、総合所見、条件などが詳細に記入されていました。
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身体障害者障害程度等級表があります。
肢体不自由の1級では、両下肢の機能を全廃したもの、両上肢を手関節以上で欠くもの、体幹の機能障害 により坐っているこ とができないものといった条件があります。
条件を見ると身体障害者手帳の取得のハードルは高いように見えます。
しかし、父のように複数の障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定されます。
肢体不自由には等級上「7級」が存在しますが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されません。
しかし7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付されます。
1、2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に区別されます。
医師が障害程度等級について参考意見を記入する箇所がありました。
父は上半身、下半身ともに障害が見られるのですが、総合的に障害程度は4級という意見が書かれていました。
4級かぁ、、、。
これが正直な感想でした(;^ω^)
身体障害者手帳のメリットとして3級以上が欲しいと思っていましたが、診断書を作成して頂くにあたり父を調査しての結果ですから仕方ありません。
でも指定医の意見そのままに必ず認定されるわけではありません。
父には高次脳機能障害や失語症が見られますが、肢体不自由用はあくまで体についての意見書であり、高次脳機能障害などの症状は記載するところが無いため、経過の箇所に記入されていました。
調べたところ、高次脳機能障害だけでは身体障害者手帳は発行されることは無く、他の障害と一緒に考慮されることがある場合もあると読みました。
きちんと医師が記入してくださっているので、考慮されれば等級があがるのではないかと少し期待しています。
医師によってはその旨を記入してないこともあるかもしれないので、役所に送る前に文章に一度目を通されることをおすすめします。
結局は身体障害者手帳は申請してみないと等級がどうなるかわかりません。
身体障害者手帳は国の基準では60日以内の発行を想定していますが、概ね1ケ月半程度で発行されることが多いようです。
書類を揃えて宅急便で役所に提出しました。