介護施設利用料を節約できないかな?
調べていたら、介護保険負担限度額認定証というものがありました。
介護保険施設(介護老人福祉施設・老人保健施設・療養型医療施設) には、利用者の費用負担を軽減する「介護保険負担限度額認定証 」があります。
父は老人保健施設に入所していますから使えそうかも!
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介護施設に入所しますと、
介護サービス料 + 居住費 + 食費 + 生活必需品など =1ケ月にかかる介護保険施設料
上記の費用がかかるのですが、介護保険負担限度額認定証 ではこのうち居住費(滞在費)や食費を軽減することができます。(太字部分が軽減できます)
ものすごく大雑把に言えば半額くらいになりそうです。
介護保険負担限度額認定証の対象者は
・要介護(要支援)認定を受けていること
・利用者が所属する世帯全員が住民税非課税
この2点の条件がそろっている方になります。
父が障害者手帳を取得できた場合、住民税が非課税になる可能性があります。
しかし、母には住民税が発生するように思うので住民税非課税世帯にはならいのではないか、ちょっとわからなくてモヤモヤしているところです。
6月頃に住民税の支払い通知書が郵送されてきます。
通知書が届かない場合は住民税が非課税の可能性があります。
住民税が非課税かどうか調べるには、役所にて非課税証明書(課税証明書)を発行してもらうと確実にわかります。
地域によって証明書の呼び名が違うことがあります。
詳しくは役所の税務課に問い合わせてみてください。
住民税が非課税になる条件を調べました。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは 非課税にはなりません。
2.障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 ※給与所得者の場合、年収2,044,000円未満の人が該当します。
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 +控除対象配偶者+扶養親族)の数+ 21万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
35万円(給与所得者の場合、年収100万円以下の人が該当します)
利用者(家族等の代理人も申請できます)が利用者の住民票のある役所への申請が必要です 。
自動的に発行されるものではありません。
施設や担当 の居宅ケアマネジャーには対象か非対象かは分かりません。
有効期限は毎年6月末まで。
その時期に毎年更新手続きが必要となります。
住民税が非課税かわからなくても、介護保険負担限度額認定証を申請してみて、対象者であれば発行してもらえますし、対象者でなければ発行してもらえないだけです。
対象かもしれないと感じる方や、全くわからない人は介護保険負担限度額認定証をとりあえず申請をしてみるというのもアリだと思います。