遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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身体障害者手帳の申請手続き方法。父の身体障害者手帳の申請手続き【脳梗塞】(体験談)。母の気持ち。

父の身体障害者手帳の申請手続きの体験談

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父の入所している介護老人施設では往診があります。

ケアマネージャーさんに電話で父の身体障害者手帳の申請手続きを相談するとうやむやな返事。

最後には「申請するには(脳梗塞を患ってから)時間が必要ですから」と、やんわり断ろうとするではありませんか!

どうりで母がてこずるわけです。

「6ケ月経ってますので申請できるはずです。もちろんお医者様が、まだリハビリをして回復の見込みがとかおっしゃるなら見合わせますけど」と答えると、一旦保留にされてから「 申請書を持って来てもらえば出しますよ」と。

おいおい!さっきまでのあの渋りはなんだったのー!?

こうして身体障害者手帳の申請手続きをお願いすることにしました。

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身体障害者手帳の申請手続き方法

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必要な書類

身体障がい者手帳交付申請書    1通
指定医師の診断書・意見書      1通
写真(たて4㎝ よこ3㎝)         1枚
※ 撮影から1年以内(6ケ月以内のところもあります)のもの。裏面に氏名を記載。

 身体障害者手帳の申請手続きに必要な書類は3点で、役所に提出します。

 

役所の担当者さんに、医師の診断書には種類があって、肢体不自由や視覚障害、聴覚と平行機能の障害、音声機能や言語、咀嚼に関する障害、 内部機能障害などによって診断書の用紙が異なりますが、どれを用意しましょうか?と聞かれました。

え!聞いて無いよ~!

結局は正確なことがわからず、役所から直接施設に問い合わせしてもらい必要な診断書を送付してもらいました。

 

身体障害者手帳ができるまでの期間

 診断書を作成するのに2週間程度かかります。

そこから役所に書類を提出して1~3ケ月程かかります。

 

身体障害者手帳を申請するにあたって、診断書の注意

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医師の診断書・意見書 が1通 必要なわけですが、 指定医師でなければいけません。

指定医師とは身体障害者福祉法第15条により、都道府県知事(政令中核市長)の指定する医師のことです。

ネット上で検索システムを用意している都道府県も見られますが、役所に問い合わせして指定医師かどうか確認することができます。

私はケアマネに渋られているのは往診のお医者さんが指定医師ではないからなのかなぁ?と思い確認しましたが、指定医師でした。

 

身体障害者手帳を申請するにあたって、スナップ写真でもOK

写真はスナップ写真から上半身を切り抜いたものでも良いとありました。

父の施設に行った際に、母に携帯で写真を撮ってもらいました。

私や他人がカメラを向けると構えてしまう父ですが、母だと自然な表情が撮れます。

 

身体障害者手帳を申請するにあたって母の気持ち

 父の身体障害者手帳の申請に母にやや抵抗が見えたものの、メリットに理解を示してくれたので大きな問題はありませんでした。

厚生労働省 身体障害者手帳の概要