遠くの両親(介護保険施設)、わたしの暮らし 

脳梗塞で父が倒れ介護保険施設の生活をスタート。遠方で暮らす両親とわたしの日々


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医療費と介護費をたくさん払ったなら返金があるかも!高額医療・高額介護合算制度。申請書を提出しよう!

医療費と介護費をたくさん払ったなら返金があるかも!高額医療・高額介護合算制度。申請書を提出しよう!

 

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画像参考 厚生省

医療費と介護費の負担が大きかった家庭向けの情報です。

高額医療・高額介護合算制度の申請書を提出すれば返金があるかも!

制度のイメージ図をご覧いただくと理解しやすいと思います。

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高額医療・高額介護合算制度は以前にも書きましたが、役所に問い合わせたところ「該当する場合は申請書を郵送します」と言われました。

(父は国民健康保険なので役所に問い合わせしましたが、加入している保険組合に申請するものなのでお間違えなく)

でも役所のホームページには「この支給を受けるには申請が必要です」としか書いてありませんでした。(他府県の役所のホームページも同様でした)

ひとこと「該当する場合は高額介護合算療養費等支給申請書(兼自己負担額証明書交付申請書)を郵送します」と書いてあればわざわざ問い合わせしないのになぁ。

でも、自治体によって異なるようで、申請しても該当しない場合はその旨の通知が届きます、という記述も見かけました。

これって、その市町村では自主的に申請書を出さない限り高額医療・高額介護合算制度を受けられないってことですよね?

高額医療・高額介護合算制度を知らなければ放置されてしまう市町村もある。。。怖!

高額医療・高額介護合算制度に該当していそうなのに申請書が送られてこないなど、気になるときは加入している保険組合に問い合わせるのが確実です。 

高額医療・高額介護合算制度について。該当するかどうか?

 

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世帯内で同一の医療保険国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)において、一年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険介護保険の自己負担額合計が世帯の限度額を超えた場合、その超えた額が医療保険介護保険それぞれから按分して支給されます。

ただし、自己負担額合計から自己負担限度額を差し引いたとき、500円以上となる場合に限り支給されます。

はじめこれを読んで、はぁ?でした(笑)

まず家族の保険証が同じ機関から発行されているものか確認。そのうえで、

8月1日から翌年7月31日までの一年間に医療保険介護保険の自己負担額が世帯の限度額(一般56万円)を超えた人が該当します。

世帯限度額は所得に応じて異なります。

 

高額医療・高額介護合算制度について。どこに問い合わせしたらいいの?

国民健康保険の場合は、住民票のある役所のホームページ内から高額医療・高額介護合算制度について書かれているページを探してください。

大抵の場合、ページのいちばん下に問い合わせ先が記してあります。

介護課、保険課、介護保険課なことが多いです。

役所のホームページに申請書のPDFが掲載されていることもあります。