(特養)特別養護老人ホームについて私の体験談も交えて紹介します。
特養は 介護保険施設です。
介護保険施設とは、介護保険サービスで利用できる公的な施設で、要介護の認定を受けた人が入所の対象です。
2015年から要介護3~5の人が対象 。
65歳以上で要介護3以上の認定を受け、常に介護が必要な状態で、自宅での介護が困難な人。
※特別な場合もありますが、ベーシックな基準のみ紹介しています。
・多床室(2~6人の相部屋)
・従来型個室
・ユニット型(部屋は個室、食堂などが共有)
介護度によって金額に差はありますが概ねの内訳は以下のとうりです。
入居時に一時金は必要ありません。
介護費用 + 居住費・食費 + 施設サービス費 + 日常生活費=約10万円
多床室で6万円程度のところもあります。
近年の施設はユニット型が多く、居住費が高めになる傾向で目安は約13万円です。
特養なのに費用が意外に高いと感じるときは 「居住費・食費」をチエックしてみて下さい。
低収入の人には軽減措置があります。
「介護保険負担額認定証」の交付を役所で受ける必要があります。
あくまでも目安ですが、費用が月あたり5万円程度になります。
施設を決めたら、施設から申し込み用紙をもらい自分で直接提出します。
複数の施設に申し込むことができます。
2015年から要介護3~5の人が対象 になってから以前よりは待機人数が改善されていますが、すぐの入所は難しいと言われています。
しかし、申し込み順に入所できるのではなく、ポイント制になり、緊急度の高い人から優先的に入所できるようになりました。
要介護4~5だとタイミングが良ければ比較的はやく入所できることもあります。
私が電話で聞いた施設では、要介護3未満の人が将来を見越して申し込みされていて、実際に入所条件に見合っている人は待機人数のなかで多く無いと聞きました。
また施設の人気度によって待機人数も極端に異なることもあります。
病院と隣接しているような特養は特に待機人数が多いと感じました。
例えば身近に介護者がいるかどうかでポイントが加算され、入所が優先されます。
介護者(配偶者や子供)が県内に住んでいるけれど、隣接しない市町村に住んでいる場合、同居している介護者が70歳以上の場合もポイント加算されます。
自治体によって判定基準は異なります。
地域密着型特別養護老人ホームと広域型特別養護老人ホームがあります。
地域密着型特別養護老人ホームは 、原則として施設がある市町村に居住する人だけに利用が限定しています。
つまり施設がある市町村に住民票がある人しか利用できませんが、反対に言えば住民票を移せば利用できます。
広域型特別養護老人ホームはどこの居住者でも入所が可能です。
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県をまたいで親を自分の住まいの近くに入所させたい人もいると思います。
広域型特別養護老人ホームはどこの居住者でも入所が可能ですが「でも特養は地元の人が優先なんでしょう?」と思われている人は多いです。
私もそのひとりでした。
しかし、先にも述べたようにポイント制になり、緊急度の高い人から優先的に入所できるのです。
実際に電話で聞いた限りでは「地元住民だから入所を優先されるということは無いです」という返事を頂きました。
入所について施設では入所判定会議を定期的に実施しています。
親が体調を崩して入院することもあります。
私が特養でお話を伺ったところ、入院が長引くようであれば退所してもらうことになります、と聞きました。
しかし、再び施設に戻れる状態に回復したら優先的に受け入れできるよう努力します、ということでした。
病気の具合によっては特養に戻った後も病院に定期的に診察を受けに行く必要があることもあります。
病院が経営しているような、病院に隣接した特養が人気なのもわかります。
大抵の特養はどこかの病院と提携していて定期的な診察にも対応しています。
そのときは病院までの送迎代が必要になることがあります。